○花いっぱいまちづくり助成金交付要綱

令和6年3月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市は、住民参加による緑ゆたかな花いっぱいのまちづくり推進と、都市緑化の向上を目的とする花卉等の植栽事業に要する経費について、当該事業を行おうとする市内の団体に対して助成金を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 助成金の交付を受けることができる団体(以下「交付対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 市内の町内会

(2) 地域住民で構成され緑化推進活動を実施している団体

(3) その他市長が適当と認める団体

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業は、交付対象団体が都市緑化の向上を目的に実施する花卉等の植栽事業で、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 公共の場所(道路、公園、広場その他公共の用に供する場所をいう。)で実施するものであること。

(2) 実施場所や事業内容について、団体の総意を得ていること。

(3) 実施場所について、所有者(所有者以外に設置場所を使用する権利を有する者がいる場合は、当該権利を有する者を含む。)の同意を得ていること。

(4) 実施にあたり、法令に基づく許可等が必要な場合は、当該許可等を受けていること。

(5) 営利を目的としていないこと。

(6) 他の助成制度の適用を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、交付対象団体が実施し、同一会計年度内に完了した事業等に要した費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 花卉等(花の苗・種)の購入に要する経費

(2) 花卉等の肥料等の購入に要する経費

(3) プランターの購入に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は予算の範囲内とし、助成対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1団体あたり20,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとする者は(次条において「申請者」という。)は、花いっぱいまちづくり助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業の実施状況が確認できる写真及び図面

(2) 当該事業の支払いに係る領収書等の写し

(3) 振込先金融機関の通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付申請は、規則第13条に規定する実績報告を兼ねるものとする。

(助成金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の花いっぱいまちづくり助成金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、内容が適当であるときは、助成金の交付を決定するとともに、助成金の額を確定し、花いっぱいまちづくり助成金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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花いっぱいまちづくり助成金交付要綱

令和6年3月1日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)