○塩竈市町内会施設等利用費助成金交付要綱
令和6年2月22日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、集会所の指定管理者である町内会等が当該集会所の施設利用が困難な場合に、他の施設を町内会活動のため利用した経費について、塩竈市町内会施設等利用費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付を受けることができる町内会等は、次に掲げるものとする。
(1) 新浜地区町内会連絡会
(2) 新浜町町内会
(3) 新浜町第二町内会
(4) 新浜町第三町内会
(5) 新浜市営住宅自治会
(6) 塩釜市団地加工親和会
2 助成金の交付は、助成金の交付を受けようとする年度において、町内会等が集会所の代替として次に掲げる施設の会議室等を利用する際の施設及び設備に係る使用料等(次条において「交付対象経費」という。)に対して行う。
(1) 塩竈市魚市場
(2) 塩竈市体育館
(3) 塩竈市民交流センター
(交付の額)
第3条 助成金は、交付対象経費の全額とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 前年度の収支決算書並びに事業報告書
(2) 領収書等支払関係書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定等)
第5条 助成金の額は、助成金の交付の決定に併せ確定するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月22日から施行する。