○塩竈市職員の寒冷地手当支給に関する規則
令和6年3月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「条例」という。)第21条及び第26条の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象地域)
第2条 条例第21条第1項の規則で定める地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表四級地に該当する地域とする。
(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
2 異動等により、基準日に第2条に規定する地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は、基準日において在勤職員に該当するものとし、基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は、基準日において在勤職員に該当しないものとする。
(世帯主)
第4条 条例第21条第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(日割計算の適用者)
第5条 条例第21条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(3) 基準日において第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第9条の3第1項の規定により寒冷地手当を支給される職員(以下「有給休職者」という。)に該当する職員となった場合
(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(5) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第9条の3第1項から第3項までの規定による割合を変更された場合
(1) 前項第1号に掲げる場合 零
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる場合 条例第21条第2項の規定による額を前条各号に掲げる場合に該当した月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)第3条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が第2条に規定する地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき。最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給日等)
第8条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。