○塩竈市郵便入札実施要綱

令和5年12月15日

告示第495号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(郵便入札の対象となる契約)

第2条 郵便入札の対象となる契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する売買、賃借、請負その他の契約について行う一般競争入札、指名競争入札、随意契約により契約締結する契約のうち市長が定めるものとする。

(入札の公告等)

第3条 郵便入札を実施する場合には、次の事項について公告又は通知(以下「公告等」という。)するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の送付先

(4) 入札回数

(5) 開札の日時及び場所

(6) 郵便による入札の条件に反した入札書を無効とする旨

(7) その他郵便入札の実施に必要な事項

(入札回数)

第4条 郵便入札に付した場合の入札回数は、2回までとする。

2 第1回の入札で落札者又は落札候補者(以下「落札者等」という。)が決定しない場合は、前条の規定によりで予め公告等をした、第2回の入札書の到達期限までに入札書を郵送するよう入札参加者に通知するものとする。

(入札書等の郵送方法)

第5条 郵便入札に参加しようとする者は、入札書、工事内訳書その他必要な書類(以下「入札書等」という。)を配達証明付き書留郵便で入札書の到達期限までに到達するよう郵送しなければならない。

2 前項に規定する入札書等を郵送する場合は、二重封筒によるものとし、入札書等を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者名、入札件名、開札日及び入札書等が在中である旨を記載し、郵送用の外封筒に同封するものとする。

3 前項の郵送用の外封筒には、宛名、入札参加者名、開札日並びに入札書等が在中である旨を記載するものとする。

4 入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを確認できる書類を第2項に規定する郵送用の外封筒に同封しなければならない。

(入札書の保管等)

第6条 市長は、前条の規定による郵便物が到達したときは、開札日まで厳重に保管するものとする。

2 前項の郵便物は、差し替えすることができない。

(無効の入札)

第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者がした入札

(2) 入札書の送付先への直接の持参、入札金額に対応した積算内訳書等の未同封など、第5条に規定する郵送方法によらない入札

(3) 入札保証金を必要とする場合、第5条第4項に規定する書類の同封がされていない入札

(4) 一の入札について同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札

(5) 入札者の記名押印がない入札

(6) 入札金額を訂正している入札

(7) 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札

(8) 公告等で示した入札書の到達期限を過ぎて到達した入札(第10条の規定により、入札を延期した場合を除く。)

(9) 明らかに不正によると認められる入札

(10) その他入札に関する条件に違反してなされた入札

(開札の立会い)

第8条 開札する場合は、発注担当課及び契約担当課以外の部署に属する職員が1名以上立ち会うものとする。

(開札)

第9条 開札は、公告等に記載した開札日時に行うものとする。

2 開札の結果、落札者等となるべき価格の入札をした者が2者以上いるときは、発注担当課及び契約担当課以外の部署に属する職員がくじを引き、落札者等を決定するものとする。

(入札の延期、中止、取消し)

第10条 市長は、郵便入札において、郵便事情等により事故が発生した場合又は不正な行為等により、必要があると認めるときは入札の延長及び中止又は入札の取消しをすることができる。

(入札結果の通知)

第11条 市長は、郵便入札により落札者等を決定した場合は、速やかに当該落札者等にその旨通知するものとする。

(随意契約による契約締結に関する規定の準用)

第12条 第3条から第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「郵便入札」とあるのは「郵便による見積合せ」と、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札回数」とあるのは「見積回数」と、「入札」とあるのは「見積合せ」と、「入札金額」とあるのは「見積金額」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

塩竈市郵便入札実施要綱

令和5年12月15日 告示第495号

(令和6年1月1日施行)