○塩竈市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療(以下「養育医療」という。)の給付について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第38号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示448・一部改正)

(対象)

第2条 養育医療給付の対象は、市内に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

2 前項における「居住する」とは、民法第22条の規定を準用する。ただし、住所がないか、若しくは明らかでないもの又は日本の国外に住所を有するものについては、民法第23条又は民法第24条の規定による居所等をもって住所とみなす。

3 法第6条第6項に規定する諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次の各号のいずれかの症状等を有している場合をいう。

(1) 出生時体重2,000グラム以下のもの

(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状等を示すもの

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの

 黄疸

(ア) 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

(養育医療給付の申請)

第3条 養育医療の給付の申請を行う者は、未熟児の保護者(以下「申請者」という。)とし、この場合における「保護者」とは、法第6条第4項で定める親権を行う者、後見人その他の者で、未熟児を現に監督する者をいう。

2 申請者は、養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明する事実を公簿等により確認することができるときは、公簿等の閲覧に係る同意を得て、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書(様式第3号)

(3) 世帯調書に記載された者の住民税額等を証明する書類(市町村民税課税証明書、生活保護受給世帯又は支援給付受給世帯の証明書等)

(令5告示448・一部改正)

(養育医療給付の決定)

第4条 市長は、次条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書等関係書類の内容を審査するとともに、養育医療の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の給付を決定したときは、別表第1により受給者番号を付番した養育医療券(様式第4―1号(病院診療所用)又は様式第4―2号(薬局用)。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、その取扱費用の負担等について説明するものとする。

3 市長は、医療券を申請者に交付したときは、当該医療券に記載した指定養育医療指定機関にその旨を通知するものとする。

4 医療券の有効期間は、当該指定養育医療機関による当該養育医療開始日から当該医療の終了予定日までとし、指定養育医療機関ごとに医療券を交付する場合は、同一の有効期間とする。

5 病院診療所用及び薬局用の医療券を併せて交付する場合における有効期間は、同一の有効期間とする。

6 市長は、給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示448・一部改正)

(養育医療の継続)

第5条 医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要のある場合、申請者は当該医療券の有効期間内に養育医療継続の申請を行わなければならない。

2 前項の申請の際に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 養育医療給付申請書

(2) 養育医療意見書

3 市長は、前項各号に掲げる書類を受理したときは、養育医療の継続の要否等を審査し、適当と認められるときは第4条の規定に準じて医療券を申請者に交付するものとする。

(令5告示448・一部改正)

(指定養育医療機関の変更)

第6条 医療券の有効期間内に、やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合、申請者は新たに申請を行わなければならない。

2 前項の申請の際に必要な書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 養育医療給付申請書

(2) 転院先の医療機関の医師が記載した養育医療意見書

(3) 転院元の医療機関の医師が記載した、転院を必要とする理由が記載された証明書

(4) 既に交付を受けている医療券

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、医療期間の変更の要否等を審査し、適当と認められるときは、第4条の規定に準じて医療券を交付するものとする。

(記載事項等の変更)

第7条 申請書の記載事項等に変更が生じたときは、申請者は養育医療申請事項等変更届(様式第6号)に既に交付を受けている医療券及び変更事項が確認できる書類を添えて届出するものとする。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、医療券の訂正等必要な措置を講ずるものとする。

(医療券の再交付)

第8条 医療券を紛失又はき損した場合は、申請者は養育医療券再交付申請書(様式第7号)により再交付の申請を行うことができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、医療券を再交付するものとする。

(令5告示448・一部改正)

(養育医療の給付)

第9条 医療券の交付を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、医療券を指定養育医療機関に提出し、法第20条第3項に規定する養育医療の給付を受けるものとする。ただし、やむを得ない理由により医療券を提出できない場合は、取りあえず養育医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出することができる。

2 市長は、原則として現物給付により前項に規定する養育医療の給付を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法第20条第1項に規定する費用の支給は、同条第2項及び同条第6項の規定により行うものとする。

(令5告示448・全改)

(移送又は看護)

第10条 受給者は、法第20条第3項に規定する移送費の支給を受けようとするときは、看護・移送承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、内容を審査し、承認を決定したときは、看護・移送承認書(様式第9号)を当該申請を行った受給者に交付するものとする。この場合において、医師が特に必要と認めたときに限り、その経路について必要とする最小限度の実費について承認するものとし、移送に際し、付添いの必要があると認められるときは、付添人の移送費についても対象とするものとする。

3 申請者は、移送を完了し、又は看護の承認期間が満了したときは、請求書に看護証明書(様式第10号)又は移送証明書(様式第11号)及び看護料領収書又は移送費領収書を添えて市長に請求するものとする。この場合、移送実施者に当該費用の請求及び受領の権限を委任するときは、看護料受領書又は移送費領収書の添付は必要とせず、委任状(様式第12号)を添付するものとする。

(令5告示448・全改)

(医療券の返納)

第11条 養育医療の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当した場合は、申請者は速やかに医療券を市長に返還しなければならない。

(1) 医療券の有効期間が満了したとき。

(2) 給付が終了し、又は中止の決定があったとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 転出したとき。

(5) その他養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(令5告示448・一部改正)

(診療報酬)

第12条 市長は、第9条第2項に規定する現物給付に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務について、宮城県社会保険診療報酬支払基金及び宮城県国民健康保険団体連合会に委託して行うものとする。

(令5告示448・一部改正)

(費用の徴収)

第13条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による措置に要した費用を、当該措置を受けた未熟児又はその扶養義務者(当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該未熟児を扶養している者のうち、民法第877条第1項に規定する父母等の直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項の規定により裁判所が扶養義務を負わせた叔父等の3親等内の親族をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 前各項の規定により徴収する費用の額は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(令和5年6月16日こ成母第77号こども家庭庁長官通知)別紙未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱別表1徴収基準額表により算定した額とする。ただし、その額が本市の支弁した額を超えるときは、本市の支弁した額とする。

3 市長は、前項の規定により徴収費用の額を決定し、養育医療費用徴収月額決定通知書(様式第13―1号)により、徴収金の額を申請者へ通知することとする。

(令5告示448・一部改正)

(徴収月額の変更)

第14条 申請者は、徴収月額の変更に関する事由が生じたとき又は医療券の有効期間内に7月1日を経過したときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を市長へ提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された書類により、変更に関する事由が生じた日の属する月の翌月(当該変更が生じた日が月の初日である場合はその月)分からの徴収月額を再決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収月額に変更があった場合は、養育医療費用徴収月額改定通知書(様式第13―2号)により申請者へ通知することとする。

(令5告示448・一部改正)

(徴収月額の減免)

第15条 市長は、受給者の属する世帯に災害等による所得の著しい減少又は支出の著しい増加がある場合には、認定した徴収月額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定に基づく減免を受けようとする者は、養育医療費用徴収額減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合は、徴収月額の減免の要否等を審査し、適当と認められるときは、養育医療費用徴収月額改定通知書により受給者へ通知するものとする。

(令5告示448・一部改正)

(代理受領)

第16条 市長は、申請者が納付すべき徴収月額に係る医療費助成(塩竈市子ども医療費の助成に関する条例(平成16年条例第28号)第4条の規定による医療費の助成をいう。以下同じ。)の申請及び当該申請に係る医療費助成の受領に関する一切の権限を市長に委任した場合は、当該医療費助成のうち相当額を代理受領し、当該徴収月額に充当することができる。

2 前項の規定による委任は、養育医療費用徴収月額代理受領委任状及び承諾書(様式第15号)により行うものとする。

(平29告示65・追加)

(医療保険各法等との関連)

第17条 医療保険各法による医療の給付と養育医療の給付との関係は、その未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先する。

(平29告示65・旧第16条繰下)

(台帳の整備)

第18条 市長は給付の状況を明確にするため、養育医療給付台帳(様式第16号)及び養育医療券交付台帳(様式第17号)を備え付け、その状況を明らかにしておくものとする。

(平29告示65・旧第17条繰下・一部改正)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月告示第65号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年10月告示第448号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

(令5告示448・一部改正)

画像

別表第2(第13条関係)

階層区分

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分(4月分から6月分までの徴収費用を決定する場合は、前年度分)市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1

5,400

540

所得割の額のある世帯

C2

7,900

790

D階層

A階層及びB階層を除き前年分(1月分から6月分までの徴収費用の額を決定する場合は、前々年分)の所得税課税世帯であって、その所得税課税額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額




15,000以下

D1

10,800

1,080

15,001~40,000

D2

16,200

1,620

40,001~70,000

D3

22,400

2,240

70,001~183,000

D4

34,800

3,480

183,001~403,000

D5

49,400

4,940

403,001~703,000

D6

65,000

6.500

703,001~1,078,000

D7

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D8

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D9

123.400

12,340

2,303,001~3,117,000

D10

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D11

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D12

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D13

229,400

22,940

6,674,001以上

D14

全額

左の徴収基準月額の10%

ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同上第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいう。

4 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。

5 医療券の有効期間中に、7月1日を経過したとき又は認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は、世帯階層区分の再認定を行い、変動が生じた日の属する月の翌月(7月1日を経過したときにおいては7月、当該変動が生じた日が月の初日である場合はその月。)から適用するものとする。

6 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

7 入院期間が1ヵ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割り計算によって決定する(ただし、D14階層を除く。)

(令5告示448・全改)

画像

画像

画像

(令5告示448・全改)

画像

(令5告示448・追加)

画像

画像

画像

画像

(令5告示448・一部改正)

画像

画像

画像

(令5告示448・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

(平29告示65・追加)

画像

(平29告示65・旧様式第15号繰下・一部改正)

画像

(平29告示65・旧様式第16号繰下・一部改正)

画像

塩竈市未熟児養育医療給付実施要綱

平成25年3月29日 告示第78号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第78号
平成29年3月27日 告示第65号
令和5年10月26日 告示第448号