○塩竈市災害公営住宅家賃減免取扱要綱

平成26年2月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市営住宅条例施行規則(平成9年規則第36号)第12条第5項の規定に基づき、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第6条第3項第4号に該当する市営住宅(以下「災害公営住宅」という。)の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害公営住宅の名称及び位置)

第2条 災害公営住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

市営伊保石住宅

塩竈市字伊保石

市営錦町住宅

塩竈市錦町

市営浦戸桂島住宅

塩竈市浦戸桂島

市営浦戸野々島住宅

塩竈市浦戸野々島

市営浦戸寒風沢住宅

塩竈市浦戸寒風沢

市営浦戸朴島住宅

塩竈市浦戸朴島

市営清水沢東住宅

塩竈市清水沢三丁目及び四丁目

市営錦町東住宅

塩竈市錦町

市営北浜住宅

塩竈市北浜四丁目

(平31告示67・一部改正)

(減免対象者)

第3条 災害公営住宅の入居者のうち家賃の減免の対象となる者は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)により住宅を失った者で、かつ、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(次条第1号において同じ。)が8万円以下の者とする。

(減免)

第4条 前条に規定する者の減免額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 災害公営住宅の管理を開始した日から10年間 次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、34,400円を家賃算定基礎額として算定した家賃の額から同表の右欄に掲げる家賃減額基礎額により算定した家賃の額を差し引いた額

入居者の収入

家賃減額基礎額

0円以下の場合

10,600円

0円を超えて40,000円以下の場合

17,900円

40,000円を超え60,000円以下の場合

25,200円

60,000円を超え80,000円以下の場合

32,500円

(2) 災害公営住宅の管理を開始した日から15年間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により算出した額に次の表の左欄に掲げる管理期間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じた額

管理期間

10年を超え11年以下の場合

5/6

11年を超え12年以下の場合

4/6

12年を超え13年以下の場合

3/6

13年を超え14年以下の場合

2/6

14年を超え15年以下の場合

1/6

(令5告示399・全改)

(減免期間)

第5条 減免を受けることができる期間は、災害公営住宅の管理を開始した日から15年経過後最初に到来する3月31日までとする。

(平31告示67・令5告示399・一部改正)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害公営住宅の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年2月1日から施行する。

(平成31年3月告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年9月告示第399号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

塩竈市災害公営住宅家賃減免取扱要綱

平成26年2月1日 告示第20号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年2月1日 告示第20号
平成31年3月25日 告示第67号
令和5年9月27日 告示第399号