○塩竈市災害公営住宅家賃減免取扱要綱
平成26年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、塩竈市営住宅条例施行規則(平成9年規則第36号)第12条第5項の規定に基づき、塩竈市営住宅条例(平成9年条例第15号)第6条第3項第4号に該当する市営住宅(以下「災害公営住宅」という。)の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害公営住宅の名称及び位置)
第2条 災害公営住宅の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
市営伊保石住宅 | 塩竈市字伊保石 |
市営錦町住宅 | 塩竈市錦町 |
市営浦戸桂島住宅 | 塩竈市浦戸桂島 |
市営浦戸野々島住宅 | 塩竈市浦戸野々島 |
市営浦戸寒風沢住宅 | 塩竈市浦戸寒風沢 |
市営浦戸朴島住宅 | 塩竈市浦戸朴島 |
市営清水沢東住宅 | 塩竈市清水沢三丁目及び四丁目 |
市営錦町東住宅 | 塩竈市錦町 |
市営北浜住宅 | 塩竈市北浜四丁目 |
(平31告示67・一部改正)
(減免対象者)
第3条 災害公営住宅の入居者のうち家賃の減免の対象となる者は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。)により住宅を失った者で、かつ、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(次条第1号において同じ。)が8万円以下の者とする。
入居者の収入 | 家賃減額基礎額 |
0円以下の場合 | 10,600円 |
0円を超えて40,000円以下の場合 | 17,900円 |
40,000円を超え60,000円以下の場合 | 25,200円 |
60,000円を超え80,000円以下の場合 | 32,500円 |
管理期間 | 率 |
10年を超え11年以下の場合 | 5/6 |
11年を超え12年以下の場合 | 4/6 |
12年を超え13年以下の場合 | 3/6 |
13年を超え14年以下の場合 | 2/6 |
14年を超え15年以下の場合 | 1/6 |
(令5告示399・全改)
(減免期間)
第5条 減免を受けることができる期間は、災害公営住宅の管理を開始した日から15年経過後最初に到来する3月31日までとする。
(平31告示67・令5告示399・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、災害公営住宅の入居者に係る家賃の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成31年3月告示第67号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月告示第399号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。