○塩竈市火災被災者の一時宿泊所に係る宿泊費用等の負担等に関する要綱

令和5年10月19日

告示第435号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内で発生した火災により被害を受けた市民に対し、一時的に宿泊する施設(以下「一時宿泊所」という。)に係る宿泊費用の負担等(以下「宿泊費用の負担等」という。)を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊費用の負担等の対象)

第2条 宿泊費用の負担等の対象は、次に掲げる要件をすべて満たす者(以下「火災被災者」という。)とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 居住する市内の家屋が火災による被害により、居住することが困難となった者

(3) 近隣の親族等から宿泊の支援を受けることができない者

(宿泊費用の負担等の申請)

第3条 宿泊費用の負担等を受けようとする者は、宿泊費用の負担等申請書(別記様式)により市長に申請するものとする。

(宿泊費用の負担等の決定等)

第4条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、宿泊費用の負担等が必要と認められた場合には、速やかに一時宿泊所を確保し、申請者に通知するものとする。

(宿泊費用)

第5条 市は、火災被災者が前条の規定により確保した一時宿泊所に宿泊したときは、3泊を上限として宿泊費用(朝食に係る費用を含む。)を負担するものとする。

(不正利得の返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により宿泊費用の負担等を受けた者があるときは、既に支給、負担等を受けた費用を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、宿泊費用の負担等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月19日から施行する。

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塩竈市火災被災者の一時宿泊所に係る宿泊費用等の負担等に関する要綱

令和5年10月19日 告示第435号

(令和5年10月19日施行)