○塩竈市火災被災者見舞金支給要綱
令和5年10月19日
告示第434号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で発生した火災により被害を受けた市民に対し、火災被災者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金支給の対象)
第2条 見舞金は、次に掲げる要件をすべて満たす世帯の世帯主に対して支給するものとする。
(1) 本市に住所を有し、かつ、居住する者で構成する世帯
(2) 居住する家屋が、火災により半焼以上の被害を受けた世帯
2 市は、前項に定める世帯のほか、市長が特に必要と認める世帯に対し、見舞金を支給することができるものとする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、1世帯につき一律5万円とする。
(見舞金支給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、塩竈市火災被災者見舞金支給申請書(別記様式)に、半焼以上の火災被害が確認できるり災証明書を添付することにより市長に申請するものとする。
(見舞金支給の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、支給が必要と認められた場合には、速やかに見舞金を支給するものとする。
(不正利得の返還)
第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により見舞金の支給を受けた者があるときは、既に支給を受けた費用を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月19日から施行する。