○塩竈市地域公共交通会議設置要綱
平成21年8月19日
告示第76号
(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、塩竈市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(構成委員)
第3条 交通会議は、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表又はその指名する者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表又はその指名する者
(4) 市民又は利用者の代表
(5) 東北運輸局宮城運輸支局長又はその指名する者
(6) 宮城県企画部長又はその指名する者
(7) 道路管理者、交通管理者、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 交通会議に会長を置き、第3条第1号に規定する者を充てる。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(交通会議の運営)
第6条 交通会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 交通会議の議決を要する事項は、出席した委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 交通会議は、原則として公開とする。
5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項について、委員その他の関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、総務部政策課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年8月19日から施行する。