○塩竈市立病院褥瘡対策チーム設置規程

令和5年4月1日

市立病院庁訓第5号

(設置)

第1条 院内の褥瘡対策を討議・検討し、その効果的な推進を図るため、塩竈市立病院褥瘡対策チーム(以下「褥瘡対策チーム」という。)を設置する。

(構成)

第2条 褥瘡対策チームは、次のメンバーをもって構成する。

(1) 医師(専任) 1名

(2) 看護師(皮膚・排泄ケア認定看護師) 1名

(3) 看護師(病棟、外来) 各2~3名

(4) 栄養士 1名

(5) 薬剤師 1~2名

(6) 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 1~2名

2 褥瘡対策チームに責任者を置くものとし、チームのメンバー及び責任者は院長がこれを指名する。

(任期)

第3条 チームのメンバーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 任期が満了した場合においても、新たなメンバーが選出されるまでは、引き続きその任務を行うものとする。

(業務)

第4条 褥瘡対策チームは、次に掲げる業務を行うとともに、褥瘡対策チーム会議を開催し、褥瘡対策に関する診療計画の実施状況を把握して、必要な対策を検討する。

(1) 専任の医師及び専任の看護職員が適切な褥瘡対策の診療計画の作成、実施及び評価を行うこと。

(2) 褥瘡予防に係る情報の管理に関すること。

(3) 褥瘡回診及びカンファレンスを行い、適切な治療やケアを実践すること。

(4) 体圧分散寝具(マットレス等)の整備等、療養環境についての指導を行うこと。

(5) 必要時は栄養サポートチーム、感染対策チーム等との連携を図ること。

(6) その他、褥瘡対策についての重要事項に関すること。

(運営)

第5条 褥瘡対策チームの責任者は、必要に応じ褥瘡対策チーム会議を招集する。

2 責任者は、特に必要と認めたときは、褥瘡対策チーム員以外の者を出席させ、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(記録の保存)

第6条 褥瘡対策チーム会議の内容は、これを記録し、5年間保存する。

(庶務)

第7条 褥瘡対策チームの会議資料は、看護部において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は院長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に従前の塩竈市立病院褥瘡対策チーム設置規程(平成14年10月1日施行)の規定により褥瘡対策チームのメンバーとなっている者は、この規程により院長から指名されたものとみなす。

塩竈市立病院褥瘡対策チーム設置規程

令和5年4月1日 市立病院庁訓第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和5年4月1日 市立病院庁訓第5号