○塩竈市立病院褥瘡対策委員会規程

令和5年4月1日

市立病院庁訓第4号

(設置)

第1条 塩竈市立病院における院内褥瘡対策を検討・実施し、その効果的な推進を図るため、塩竈市立病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、院長が決定する。

3 副委員長及び委員は、委員長が指名し、院長が決定する。

4 委員長は、委員会を招集し、議事を統括する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

6 委員会は、委員長及び副委員長である医師、褥瘡対策専任医師及び褥瘡対策専任看護師のほか、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 診療部リハビリテーション科 1名

(2) 〃 栄養科 1名

(3) 〃 臨床検査科 1名

(4) 地域医療連携センター 1名

(5) 薬剤部 1名

(6) 看護部 7名

(7) 事務部 2名

(運営)

第3条 委員会は、下記事項について調査検討及び審議を行う。

(1) 褥瘡の発生患者数、発生要因の分析

(2) 褥瘡対策についての検討

(3) 褥瘡予防に関する適切な情報収集や用具の検討

(4) 褥瘡に対する教育の実施

(5) その他、褥瘡に関すること。

第4条 委員長は、必要に応じ、臨時に委員会を招集することができる。

2 委員長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に出席を要請することができる。

(庶務)

第5条 委員会の事務は、委員会庶務が行う。

(記録)

第6条 委員会の審議内容は、議事録として記録し、5年間保存する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は院長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、院長の決定により現に褥瘡対策委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、この規程により院長が決定したものとみなす。

塩竈市立病院褥瘡対策委員会規程

令和5年4月1日 市立病院庁訓第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第4節
沿革情報
令和5年4月1日 市立病院庁訓第4号