○塩竈市立病院褥瘡対策委員会規程
令和5年4月1日
市立病院庁訓第4号
(設置)
第1条 塩竈市立病院における院内褥瘡対策を検討・実施し、その効果的な推進を図るため、塩竈市立病院褥瘡対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、院長が決定する。
3 副委員長及び委員は、委員長が指名し、院長が決定する。
4 委員長は、委員会を招集し、議事を統括する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 委員会は、委員長及び副委員長である医師、褥瘡対策専任医師及び褥瘡対策専任看護師のほか、次に掲げる者を委員として構成する。
(1) 診療部リハビリテーション科 1名
(2) 〃 栄養科 1名
(3) 〃 臨床検査科 1名
(4) 地域医療連携センター 1名
(5) 薬剤部 1名
(6) 看護部 7名
(7) 事務部 2名
(運営)
第3条 委員会は、下記事項について調査検討及び審議を行う。
(1) 褥瘡の発生患者数、発生要因の分析
(2) 褥瘡対策についての検討
(3) 褥瘡予防に関する適切な情報収集や用具の検討
(4) 褥瘡に対する教育の実施
(5) その他、褥瘡に関すること。
第4条 委員長は、必要に応じ、臨時に委員会を招集することができる。
2 委員長は、特に必要と認めるときは、委員以外の者に出席を要請することができる。
(庶務)
第5条 委員会の事務は、委員会庶務が行う。
(記録)
第6条 委員会の審議内容は、議事録として記録し、5年間保存する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は院長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、院長の決定により現に褥瘡対策委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、この規程により院長が決定したものとみなす。