○塩竈市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付要綱
令和2年5月20日
告示第102号
(趣旨)
第1条 消防車両を運転することができる団員を確保するため、準中型免許を取得する団員又はオートマ限定解除を行おうとする団員に対し、予算の範囲内において、塩竈市消防団員自動車運転免許取得事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 団員 塩竈市非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年条例第6号)第3条の規定により任命された消防団員をいう。
(2) 消防車両 塩竈市が所有する消防ポンプ車及び小型ポンプ積載車をいう。
(3) 準中型免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第84条第3項に規定する準中型自動車免許をいう。
(4) オートマ車 オートマチック・トランスミッションその他のクラッチの操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動車をいう。
(5) オートマ限定免許 法第91条の規定により、オートマ車のみの運転を免許の条件とされた自動車免許をいう。
(6) オートマ限定解除 オートマ限定免許を保有する者が当該限定を解除することをいう。
(7) 教習所 法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。
(1) 消防車両を運転することを目的として準中型免許を取得する者又はオートマ限定解除を行う者
(2) 市税及び市債務を滞納していない者
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以上団員として活動を行うことを誓約する者
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けた者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 準中型免許取得事業
(2) オートマ限定解除事業
(対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費のうち次に掲げるものとする。
(1) 教習所の入所料
(2) 教習所の技能料
(3) 修了検定又は卒業検定に要する検定料
(4) その他市長が必要と認める経費
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、塩竈市消防団員自動車運転免許取得事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教習所で講習を受講する前までに市長に提出しなければならない。
(1) 教習所が発行した見積書
(2) 自動車運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による決定をする場合において、次に掲げる事項の条件を付することができる。
(1) 補助金の交付を受けた日から3年以上団員として活動すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(1) 教習所が発行した領収書
(2) 免許取得日以降に発行された自動車運転免許証の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の請求書に基づき補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 第8条第2項各号に掲げる条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき.
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合であって、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月20日から施行する。