○塩竈市障がい者施策連絡会議設置要綱
平成29年2月1日
庁訓第8号
(設置)
第1条 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉に関する施策を総合的かつ円滑に推進するため、塩竈市障がい者施策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の施策等の推進に関すること。
(2) 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の事業実施にかかる関係各課との調整に関すること。
(3) 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の施策の実施に関わる調査研究に関すること。
(4) その他障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、座長及び委員をもって組織する。
2 座長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 座長は、連絡会議を統轄する。
(会議)
第5条 座長は連絡会議を招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を連絡会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 連絡会議の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。
(令5庁訓67・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成29年2月1日から実施する。
附則(令和5年5月庁訓第67号)
この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5庁訓67・全改)
座長 | 福祉子ども未来部生活福祉課長 |
委員 | 総務部総務人事課人財育成係長 |
総務部政策課政策企画係長 | |
福祉子ども未来部子ども未来課子ども企画係長 | |
福祉子ども未来部高齢福祉課高齢者支援係長 | |
福祉子ども未来部健康づくり課健康企画係長 | |
教育委員会教育部教育総務課教育総務係長 |