○塩竈市障がい者施策推進本部設置要綱
平成29年2月1日
庁訓第7号
(設置)
第1条 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉に関する施策を総合的かつ円滑に推進するため、塩竈市障がい者施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の施策にかかる総合調整に関すること。
(2) 障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の施策にかかる進行管理に関すること。
(3) その他市長が障がいを理由とする差別の解消及び障がい者福祉の推進のための重要事項の決定に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長、本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、塩竈市庁議等に関する規定(昭和60年庁訓第14号)第5条に規定する職にある者(前2項に規定する者を除く。)をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、推進本部を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(次条において「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
(意見の聴取)
第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。
(令5庁訓66・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この庁訓は、平成29年2月1日から実施する。
附則(令和5年5月庁訓第66号)
この庁訓は、令和5年5月1日から施行する。