○塩竈市職員の資格等取得費助成金交付要綱

令和5年3月17日

庁訓第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の積極的な自己啓発意欲を促進し、公務の円滑な執行と人材の育成を図ることを目的として、職員が公務遂行上有用と認められる資格及び免許(以下「資格等」という。)を取得した場合に、その職員に対して塩竈市職員の資格等取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、塩竈市の職員(塩竈市職員定数条例(昭和27年条例第17号)第2条及び第4条第6号に規定する職員)をいう。以下同じ。)とする。

(対象資格等)

第3条 助成の対象となる資格等は、別表に掲げる資格等又は所属の所掌事務を行うに当たり有用であると所属長及び総務人事課長が認める資格等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象としない。

(1) 公費負担により資格等を取得したもの

(2) 自動車運転免許等私的活用の度合いの大きいもの

(3) 資格を要件として採用された職員が持つ当該資格の更新

(助成の内容及び助成金の額)

第4条 資格等を取得した職員に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

2 前項の助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象経費の合計額とする。ただし、上限額は3万円とする。

(1) 受験をもって取得できる資格等については受験料

(2) 講習をもって取得できる資格等については講習料

(3) 講習及び受験をもって取得できる資格等は前2号に掲げる経費

3 助成金の交付は、同一年度につき1人1回限りとする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする職員(以下「申請者」という。)は、資格等取得試験を受験しようとする1か月前までに資格等取得費助成金交付申請書(様式第1号)により、所属長を経由して、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類の審査により、助成金の交付又は不交付の決定をするものとし、助成金の交付の決定をしたときは、資格等取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付の決定をしたときは、資格等取得費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条に規定する決定通知書を受けた申請者は、資格等取得試験の結果判明後、速やかに資格等取得試験の結果に関する報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 資格等の内容及び助成対象経費が明らかになるもの

(2) 助成対象経費の支出を証する書類の写し

(3) 資格等の取得を証する書類の写し

(助成の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査による交付すべき助成の額を確定し、資格等取得費助成金確定通知書(様式第5号。以下「確定通知書」という)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第9条 助成金の支払は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に請求により行うものとする。この場合において、確定通知書を受けた申請者は、資格等取得費助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

(3) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき

2 助成金の交付を受けた者は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、既に助成金が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

(職員の責務)

第11条 この要綱による助成金の交付を受けた者は、取得した資格等を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象資格等

建築士(1、2級)

建築施工管理技士(1、2級)

建築設備士

建築基準適合判定資格者

電気工事施工管理技士(1、2級)

電気工事士(1、2種)

電気主任技術者(1、2、3種)

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塩竈市職員の資格等取得費助成金交付要綱

令和5年3月17日 庁訓第22号

(令和5年4月1日施行)