○塩竈市生活保護ケース診断会議設置要綱

令和5年2月24日

庁訓第17号

(設置)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定及び実施にあたり、複雑又は困難な問題を有する世帯及び世帯員(以下「ケース」という。)に係る処遇方針、援助内容及び程度等について、総合的に検討し、ケースに対する援助の充実を図るとともに、社会福祉事務所としてのケースの取り扱いの公平性及び妥当性を確保するために、塩竈市生活保護ケース診断会議(以下「診断会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 診断会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 社会福祉事務所長

(2) 生活福祉課長

(3) 生活福祉課長補佐

(4) 査察指導員

(5) 保護係長

(6) 保護係員

(7) 社会福祉事務所長が必要と認める者

(会議)

第3条 診断会議は、社会福祉事務所長が必要に応じて招集し、開催する。

2 診断会議の進行は査察指導員又は保護係長が行い、概要説明はケースを担当する保護係員(以下「ケース担当者」という。)が行うものとする。

3 ケース担当者は、事前にケース検討(診断)表を作成し、必要な関係資料を添付して社会福祉事務所長、査察指導員及び保護係長へ提出するものとする。

4 診断会議において社会福祉事務所長が必要と認めるときは、関係機関の職員等を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(付議事項)

第4条 診断会議に付議すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第24条及び第25条に基づく保護の適用可否の判断

(2) 法第27条第1項に基づく分文書による指導指示の可否の判断

(3) 法第28条第5項に基づく申請の却下並びに保護の停止及び廃止の可否の判断

(4) 法第62条第3項に基づく保護の停止及び廃止の可否の判断

(5) 法第63条の規定による費用返還義務及び額に関する判断

(6) 法第78条の規定の適用の可否及び費用徴収に関する判断

(7) 被保護者の資産保有に関する判断

(8) 被保護者の稼働能力に関する判断

(9) 被保護者の自動車の保有に関する判断

(10) 被保護者の弁明の機会の付与に関する判断

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員への保護の適用の可否の判断

(12) その他特別な指導を要し、又は援助が困難なケースに係る対応方針等があり、それを社会福祉事務所長が付議すべき事項と認めたもの

(結果等の進行管理)

第5条 診断会議は出席者の合意により組織的に協議検討し決定するものとし、了承又は確認された結果及び援助方針等は、査察指導員及び保護係長が進行管理し、その過程において必要があれば、再度、診断会議に付議するものとする。

(庶務)

第6条 診断会議の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、診断会議に必要な事項は、社会福祉事務所長が別に定める。

この庁訓は、令和5年2月24日から施行する。

塩竈市生活保護ケース診断会議設置要綱

令和5年2月24日 庁訓第17号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年2月24日 庁訓第17号