○塩竈市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会設置要綱

令和5年1月6日

庁訓第2号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備について、審査する機関の設置に関し必要な事項を定め、もって民間社会福祉事業の適正な執行を確保する事を目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員により組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員長は、審査会の運営を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

(審査事項)

第5条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関すること。

(2) その他社会福祉法人の設立及び運営の適正化のため、委員長が必要と認めた事項に関すること。

2 審議を行うに当たり、委員長が必要と認める場合においては、関係者から意見を聴取することができるものとする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、福祉子ども未来部生活福祉課で行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この庁訓は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

福祉子ども未来部長

副委員長

生活福祉課長

委員

子ども未来課長

保育課長

高齢福祉課長

健康づくり課長

塩竈市社会福祉法人の設立及び社会福祉施設等の整備に関する審査会設置要綱

令和5年1月6日 庁訓第2号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年1月6日 庁訓第2号