○塩竈市建設コンサルタント業務等の前金払実施要領

令和5年3月24日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要領は、塩竈市が発注する測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務(以下総称して「建設コンサルタント業務等」という。)の前金払の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施の範囲)

第2条 前金払の対象は、委託料の額が100万円以上の建設コンサルタント業務等とする。

(前払金の額)

第3条 前払金の額は、委託料の額の10分の3.5以内とする。この場合において、算定して得た額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(請求手続等)

第4条 前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と同条第5項に規定する保証契約を締結しなければならない。

2 前金払を受けようとする者は、前払金支払請求書に、前項に規定する保証契約に係る保証証書を添付して、市長に提出しなければならない。設計変更等の理由により保証証書の記載事項に変更を要する場合も、また同様とする。

3 前項の規定による提出があったときは、適法な請求を受けた日から起算して14日以内に前金払をするものとする。

(委託料の額の変更による措置)

第5条 前金払を行った後、設計変更等の理由により委託料の額の変更した場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 委託料の額が増額した場合、増額後の業務委託料に対する前金払は、原則として行わない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、その増額後の委託料の額の10分の3.5から支払済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲で前金払を行うことができる。

(2) 委託料の額が減額した場合、支払済みの前払金の額が減額後の委託料の10分の4.5を超えるときは、その超過額を期限を定めて返還させるものとする。この場合において、超過額を返還させることが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、返還すべき金額を受注者と協議して定めるものとする。

2 前項第2号の規定により前払金を返還すべき者が、同項の期間内に返還しなかったときは、当該期間を経過した日から返還をするまでの期間に応じ、未返還の金額に政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として請求するものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市建設コンサルタント業務等の前金払実施要領

令和5年3月24日 告示第99号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和5年3月24日 告示第99号