○塩竈市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度取扱要綱

令和5年3月24日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設コンサルタント業務等に関し一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)により契約を締結しようとする場合における、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格の設定及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「建設コンサルタント業務等」とは、測量業務、建築関連建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務をいう。

(対象契約)

第3条 最低制限価格を定める契約は、競争入札に付する設計価格が50万円以上の建設コンサルタント業務等に係る契約を締結しようとする場合について適用する。

(最低制限価格の算出方法)

第4条 最低制限価格は別表の業種区分の欄に掲げる種類ごとに、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)の算出の基礎となった同表1から4までに掲げる額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額。以下同じ。)の合計額とする。ただし、その額が同表5に掲げる額を超える場合にあっては、同表5に掲げる額とし、同表6に掲げる額に満たない場合にあっては、同表6に掲げる額とする。

(入札参加者への周知)

第5条 最低制限価格を設けた入札を行う場合においては、塩竈市契約規則(昭和45年規則第21号。以下「規則」という。)第2条に規定する一般競争入札の公告を実施する場合にあっては当該公告に、規則第12条に規定する指名競争入札の指名に係る通知を実施する場合にあっては当該通知に、最低制限価格が設定されていることを明示するものとする

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の規定は、施行日以後に公告又は指名する建設コンサルタント業務等から適用し、施行日前までに公告又は指名した建設コンサルタント業務等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

業種区分

1

2

3

4

5

6

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費×0.48

予定価格×0.82

予定価格×0.6

建築関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費×0.6

諸経費×0.6

予定価格×0.8

予定価格×0.6

土木関係建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×0.9

一般管理費×0.48

予定価格×0.8

予定価格×0.6

地質調査業務

直接調査費額

間接調査費×0.9

解析等調査業務費×0.8

諸経費×0.48

予定価格×0.85

予定価格×2/3

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価×0.9

一般管理費×0.45

予定価格×0.8

予定価格×0.6

塩竈市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度取扱要綱

令和5年3月24日 告示第98号

(令和5年4月1日施行)