○塩竈市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月16日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に住む全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対しての経済的な支援である出産・子育て応援給付金(以下「本給付金」という。)に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出産応援給付金 妊娠時に支給する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 出産後に支給する給付金をいう。

(3) 出産・子育て応援給付金 出産応援給付金及び子育て応援給付金の総称をいう。

(4) 支給妊婦 第3条第1号に規定する者であって、出産応援給付金の支給対象である者をいう。

(5) 遡及支給妊婦 第3条第2号又は第3号に規定する者であって、出産応援給付金の支給対象である者をいう。

(6) 支給養育者 第8条第1項第1号に規定する児童を養育する者であって、子育て応援給付金の支給対象である者をいう。

(7) 遡及支給養育者 第8条第1項第2号に規定する児童を養育する者であって、子育て応援給付金の支給対象である者をいう。

(8) 事業開始日 本給付金を支給する事業を開始する日をいう。

(出産応援給付金の支給対象者)

第3条 出産応援給付金は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、出産応援給付金の申請時点で本市に住所を有する者へ支給する。

(1) 事業開始日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

(3) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(出産応援給付金の支給額)

第4条 出産応援給付金の額は、支給妊婦又は遡及支給妊婦の妊娠1回につき50,000円とする。

(支給妊婦の申請)

第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする支給妊婦(以下「申請予定妊婦」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、妊娠の届出時の面談等を受けた後に、塩竈市出産応援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請を行う。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)

(2) 金融機関、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

2 前項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定妊婦が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(遡及支給妊婦の申請)

第6条 出産応援給付金の支給を受けようとする遡及支給妊婦(以下「遡及申請予定妊婦」という。)は、塩竈市出産応援給付金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請を行う。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)

(2) 金融機関、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

(3) 簡易アンケート(様式第2号)

2 前項の規定にかかわらず、事業開始日時点で既に前条第1項に規定する妊娠の届出時の面談等を実施している場合は、前項第3号の書類の添付を省略することができる。

3 第1項による申請は、原則として事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他遡及申請予定妊婦の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により遡及申請予定妊婦が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(出産応援給付金の支給の決定及び通知)

第7条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、塩竈市出産応援給付金支給決定(不決定)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(子育て応援給付金の支給対象者)

第8条 子育て応援給付金は、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者のうち、子育て応援給付金の申請時点で本市に住所を有する者へ支給する。

(1) 事業開始日以後に出生した児童であって、本市に住所を有する児童

(2) 令和4年4月1日以後、事業開始日より前に出生した児童であって、本市に住所を有する児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しないこととする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(子育て応援給付金の支給額)

第9条 子育て応援給付金の額は、対象児童1人につき50,000円とする。

(支給養育者の申請)

第10条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請予定養育者」という。)は、出生後の面談等を受けた後に、塩竈市子育て応援給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請を行う。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)

(2) 金融機関、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

2 前項による申請は、原則として生後4か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定養育者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達した日以後に支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者の申請)

第11条 子育て応援給付金の支給を受けようとする遡及支給養育者(以下「遡及申請予定養育者」という。)は、塩竈市子育て応援給付金支給申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請を行う。

(1) 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証又は保険証等の写し)

(2) 金融機関、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

(3) 簡易アンケート(様式第5号)

2 前項の規定にかかわらず、事業開始日時点で既に前条第1項に規定する出生後の面談等を実施している場合は、前項第3号の書類の添付を省略することができる。

3 第1項による申請は、原則として事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その遡及申請予定養育者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により遡及申請予定養育者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。

(子育て応援給付金の支給の決定及び通知)

第12条 市長は、前2条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、塩竈市子育て応援給付金支給決定(不決定)通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第13条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により本給付金の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した本給付金の全額の返還を命じる。

2 市長は、前項の規定による返還の命令は、塩竈市出産・子育て応援給付金返還命令書(様式第7号)により通知するものとする。

第14条 この要綱に定めるもののほか、本給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年2月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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塩竈市出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月16日 告示第42号

(令和5年2月16日施行)