○塩竈市個別避難計画作成事業に関する要綱

令和4年12月1日

告示第398号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14に規定する個別避難計画の作成に関し、実施に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者

本市の区域内に居住する者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するものとして、塩竈市避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成31年告示第50号)第2条に定める者のうち、塩竈市避難行動要支援者名簿に登録されている者をいう。

(2) 個別避難計画

名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画をいう。

(3) 避難支援等

避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 避難支援者

個別避難計画に係る避難行動要支援者について避難支援等を実施する者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作成することについて、同意を得た者とする。

(個別避難計画の様式)

第4条 個別避難計画様式(様式第1号)には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 年齢

(4) 性別

(5) 血液型

(6) 自治会名

(7) 住所又は居所

(8) 電話番号その他連絡先

(9) 避難行動要支援者の状態(障害者手帳・要介護認定の有無・かかりつけ医療機関・携行する医薬品)

(10) 緊急連絡先

(11) 避難時の配慮に関する情報

(12) 避難支援者の情報

(13) 避難場所及び避難経路の情報

(14) その他必要な事項

(実施体制)

第5条 この事業は、市及び個別避難計画の作成に係る活動を行う福祉サービス事業者等が対象者の自宅等を訪問し、実施するものとする。

2 個別避難計画に係る事務は、市並びに関係機関が共同して行い、福祉子ども未来部高齢福祉課が事務の統轄を行う。

(個別避難計画の作成者)

第6条 個別避難計画は、市が作成する。ただし、市長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができるものとする。

(1) 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者総合支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(3) 塩竈市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第8号)第5条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者

(4) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

(6) その他市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者

(委託料)

第7条 市は、前条の規定により個別避難計画の作成を委託したときは、委託事業者等と個別避難計画作成に関する業務を実施する旨の委託契約を交わし、別表に掲げる業務の実施件数に応じて、同表に定める額を委託事業者等に支払うものとする。

2 前項の規定に基づく個別避難計画の作成に要した経費の支払いは、委託事業者等が「個別避難計画作成経費請求書(様式第2号)」を市長に提出することにより請求するものとし、市長はこれを確認のうえ、遅滞なく当該委託事業者等に支払うものとする。

(個別避難計画の作成)

第8条 市及び委託事業者等は、個別避難計画を作成しようとする場合は、事前に対象者及びその家族等(以下「対象者等」という。)に対して個別避難計画の趣旨を説明し、「災害時の個別避難計画作成意向確認書(様式第3号)」を用いて、対象者(対象者の意思表示が困難なときはその家族等)から個別避難計画を作成することの同意を得なければならない。

2 個別避難計画は、対象者の居住先への訪問により、対象者等から直接必要事項について聴取し、対象者等の意向を反映させたものでなければならない。

(避難訓練)

第9条 市及び委託事業者等は、個別避難計画を作成した後においては、対象者等及び地域支援者等の参加による避難訓練(以下「避難訓練」という。)の実施に努めるものとする。

(対象者以外の避難行動要支援者)

第10条 市長は、第3条に規定する対象者以外の避難行動要支援者について、当該本人、その家族等に対して個別避難計画の作成の趣旨を周知し、作成を勧奨するものとする。

(個別避難計画の提出)

第11条 委託事業者等は、作成後速やかに個別避難計画の原本を市長に提出し、副本を対象者等に交付しなければならない。

2 市長は、提出された個別避難計画の内容を確認し、補正すべき点等があるときは委託事業者等にその旨を通知し、再提出させるものとする。

(個別避難計画の管理等)

第12条 個別避難計画の原本は市長が保管するものとし、その副本は対象者等及び委託事業者等(当該委託事業者等が個別避難計画を作成した場合に限る。)が保管しなければならない。

2 対象者等及び委託事業者等は、個別避難計画の副本を適切な場所において厳重に管理し、当該副本を紛失したときは速やかにその旨を市長に届けなければならない。

(個別避難計画の修正等)

第13条 市長は、個別避難計画の記載内容について、次に掲げる状況が対象者に発生したことを知ったときは、速やかに個別避難計画の原本の記載内容を修正し、その副本を対象者等及び委託事業者等に交付するものとする。

(1) 第4条第1号から第12号に掲げる事項の一部について変更が生じたとき。

(2) 第4条第13号に掲げる事項の一部又は全部について変更が生じたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が別に定める軽微な変更が生じたとき。

2 対象者等及び委託事業者等は、前項の規定による修正前の副本について、記載内容が他に漏れることのないよう、適切に処理しなければならない。

(更新の個別避難計画の作成の対象者)

第14条 更新の個別避難計画の作成の対象者は、既に個別避難計画を作成している者のうち、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 前回の個別避難計画の提出日(第11条第1項の規定により当該個別避難計画の原本を市長に提出した日をいう。)から3年を経過している者

(2) 前回の個別避難計画に記載する内容を修正(前条第1項の規定による修正を除く。)する必要がある者

(更新の個別避難計画の作成等の手続)

第15条 更新の個別避難計画の作成等の手続については、第8条第11条から第13条までの規定を準用する。

(秘密の保持等)

第16条 委託事業者等及び個別避難計画の提供を受けた者は、事業実施により知り得た秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。

2 委託事業者等は、個別避難計画の記載事項をこの事業の目的以外に使用してはならない。

3 市長は、委託事業者等がこの要綱に違反したときは、提供を受けた個別避難計画を直ちに返却するよう求めることができる。

(災害発生時の個別避難計画の提供)

第17条 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難所が開設されたときは、住民の共助による避難行動要支援者の避難支援等に活用できるよう、災害対策基本法第49条の15第3項の規定に基づき、必要と認められる者に個別避難計画を提供することができる。

2 市長は、前項の規定により個別避難計画を提供するときは、提供した個別避難計画を紛失しないこと、避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは個別避難計画を返却すること、安否の確認等の活動により知り得た個人情報を他に漏らさないこと等の避難行動要支援者の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

3 市長は、第1項による個別避難計画を活用した避難行動要支援者の安否の確認や避難の支援の活動が完了したときは、個別避難計画を提供した者に活動結果の報告を求めるとともに、個別避難計画を回収するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱において別に定めることされている事項及び事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第7条関係)

業務の内容

委託料

第8条の規定による個別避難計画の作成

1件につき4,000円

第15条の規定による更新の個別避難計画の作成

1件につき2,000円

備考 委託料の額は、消費税及び地方消費税を含まない。

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塩竈市個別避難計画作成事業に関する要綱

令和4年12月1日 告示第398号

(令和4年12月1日施行)