○しおがま未来大使設置要綱

令和4年8月1日

庁訓第67号

(趣旨)

第1条 本市の文化、歴史、豊かな自然環境、特性を活かした地域ブランド及び観光情報を広く発信し、本市のイメージアップや交流・関係人口拡大のほか、市民の本市に対する愛着や誇りの醸成を図るため、しおがま未来大使(以下「大使」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者の中から市長が委嘱する。

(1) 本市出身者又は本市に居住経験のある者であって、本市について深い理解と認識を持ち、各々の立場から次条に掲げる職務の遂行ができるもの

(2) 本市内外で観光、産業、歴史、文化などの分野において活躍している者

(職務)

第3条 大使の職務は、次のとおりとする。

(1) 本市の魅力、情報等を折に触れPRすること。

(2) 本市の主催する行事に協力すること。

(3) 本市のまちづくりに関して意見や提言を行うこと。

(4) 本市特産品の良さを普及・宣伝すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(活動支援)

第4条 市は、大使の活動を支援するため、次のことを実施する。

(1) 本市のPRに必要な資料等を提供すること。

(2) 広報紙、各種刊行物等の市政に関する資料を提供すること。

(3) 大使についての情報を提供すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(任期)

第5条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(費用弁償)

第6条 本市からの依頼により、大使として会議等に出席した場合の費用弁償は、職員等の旅費支給条例(昭和32年条例第25号)第2条第2項の規定により、行政職給料表7級の職務にある職員の例に準じて計算した額とする。

(解嘱)

第7条 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、辞任を申し出たとき。

(2) 職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(3) その他大使として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(庶務)

第8条 大使に関する庶務は、総務部政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この庁訓は、令和4年8月1日から施行する。

しおがま未来大使設置要綱

令和4年8月1日 庁訓第67号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
令和4年8月1日 庁訓第67号