○塩竈市地域福祉計画策定本部会議設置要綱

令和4年7月15日

庁訓第66号

(設置)

第1条 塩竈市地域福祉計画を総合的かつ効率的に検討、推進するため、塩竈市地域福祉計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 塩竈市地域福祉計画にかかる総合調整に関すること。

(2) 塩竈市地域福祉計画にかかる進行管理に関すること。

(3) 塩竈市地域福祉計画策定にかかる重要事項の決定に関すること。

(構成)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表の職にある者をもって充てる。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は会務を総理し、本部会議を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又はかけた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、会議を終えたときは、その結果を市長に報告するものとする。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 本部会議の事務局は、福祉子ども未来部部生活福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この庁訓は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

福祉子ども未来部長

本部員

総務部長

市民生活部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育部長

政策調整管理監

危機管理監

塩竈市地域福祉計画策定本部会議設置要綱

令和4年7月15日 庁訓第66号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年7月15日 庁訓第66号