○塩竈市地域福祉計画策定本部会議設置要綱

令和4年7月15日

庁訓第66号

(設置)

第1条 塩竈市地域福祉計画を総合的かつ効率的に検討、推進するため、塩竈市地域福祉計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部会議は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 塩竈市地域福祉計画にかかる総合調整に関すること。

(2) 塩竈市地域福祉計画にかかる進行管理に関すること。

(3) 塩竈市地域福祉計画策定にかかる重要事項の決定に関すること。

(構成)

第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表の職にある者をもって充てる。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は会務を総理し、本部会議を代表する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又はかけた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、会議を終えたときは、その結果を市長に報告するものとする。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 本部会議の事務局は、福祉子ども未来部部生活福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附則

この庁訓は、令和4年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

副市長

副本部長

福祉子ども未来部長

本部員

総務部長

市民生活部長

産業建設部長

市立病院事務部長

上下水道部長

教育部長

政策調整管理監

危機管理監

塩竈市地域福祉計画策定本部会議設置要綱

令和4年7月15日 庁訓第66号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和4年7月15日 庁訓第66号