○塩竈市地域福祉計画策定本部会議設置要綱
令和4年7月15日
庁訓第66号
(設置)
第1条 塩竈市地域福祉計画を総合的かつ効率的に検討、推進するため、塩竈市地域福祉計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部会議は、次に掲げる事項について調査検討する。
(1) 塩竈市地域福祉計画にかかる総合調整に関すること。
(2) 塩竈市地域福祉計画にかかる進行管理に関すること。
(3) 塩竈市地域福祉計画策定にかかる重要事項の決定に関すること。
(構成)
第3条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、それぞれ別表の職にある者をもって充てる。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は会務を総理し、本部会議を代表する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又はかけた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部会議の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、会議を終えたときは、その結果を市長に報告するものとする。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要があると認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 本部会議の事務局は、福祉子ども未来部部生活福祉課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この庁訓は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部長 | 副市長 |
副本部長 | 福祉子ども未来部長 |
本部員 | 総務部長 市民生活部長 産業建設部長 市立病院事務部長 上下水道部長 教育部長 政策調整管理監 危機管理監 |