○塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種費用償還払いに関する要綱

令和4年9月30日

告示第309号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者について、予算の範囲内で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンに係る任意接種を受けた費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和4年4月1日時点で本市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成17年4月1日までに出生した女性で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 16歳となる日の属する年度の末日までにHPVワクチンに係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(2) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した者

(3) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるHPVワクチンに係る定期接種をいう。)を受けていない者

(4) HPVワクチンの費用について他市町村から助成を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者を対象者とすることができる。

(償還払いの申請及び支給の方式)

第3条 償還払いを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)

(2) 前条第1項第2号に規定する実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(3) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済の記載がある予診票等(写し)

2 前項第2号及び第3号に掲げる書類を提出することができない場合は、塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種償還払い申請用証明書(以下、「申請用証明書」という。)(様式第2号)の提出をもって代えることができる。

3 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日までとする。

(償還払いの支給額)

第4条 償還払いの支給額は、接種日の属する年度において市が公益社団法人宮城県塩釜医師会と締結する予防接種委託契約で定める額から事務手数料を除いた額を1回当たりの上限として、第2条第1項第2号に規定する実費の額(接種のために要した交通費、宿泊費、前条に掲げる書類の発行に要した費用等は除き、最大3回接種分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が前条第1項第2号に掲げる書類の代わりに提出した申請用証明書に、接種費用の記載がない場合の償還払いの支給額は、前項に規定する上限額とする。

(支給決定等)

第5条 市長は、第3条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、償還払いの支給を行うことを決定したときは、塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種費用支給決定通知書(様式第3号)により、支給を行わないことを決定したときは、塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種費用不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により償還払いの支給の決定を受けた者に対し、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により償還払いの支給を受けた者に対し、償還払いの額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第7条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第8条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要を認めるときは、塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種償還払い申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月3日から施行する。

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塩竈市子宮頸がん予防(HPV)ワクチンに係る任意接種費用償還払いに関する要綱

令和4年9月30日 告示第309号

(令和4年10月3日施行)