○塩竈市入札監視委員会運営規則

令和4年7月14日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、塩竈市入札監視委員会条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、塩竈市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項とその他必要な事項を定めるものとする。

(会議の開催等)

第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する事務に係る定例会議(以下「定例会」という。」の開催時期及び報告の対象期間は、原則として次の表に掲げるとおりとする。

開催時期

報告の対象期間

7月

開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで)

1月

開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで)

2 前項に定めるもののほか、条例第2条第3号に規定する入札及び契約手続並びに指名停止等に関する再苦情処理(以下「再苦情処理」という。)の審議を行う場合や、委員長が必要と認めるときは、臨時の会議を開くことができる。

(定例会提出資料)

第3条 定例会における条例第2条第1号に規定する報告の対象は、市が行った入札及び随意契約とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約としたものは除くものとする。

2 市長は、定例会に次に掲げる資料を提出するものとする。

(1) 発注方法ごとに件数を記載した総括表(様式第1号)

(2) 審議事案説明書(様式第2号)

(3) 指名停止業者一覧表(様式第3号)

(4) その他委員会が必要と認める入札及び契約手続きに関する資料

3 前項第2号に掲げる審議事案説明書には、次に掲げる資料を添付するものとする。

(1) 入札告示(公表文)、指名通知書、指名業者選定理由書及び随意契約理由書のうち該当するもの

(2) 開札調書

(3) 契約書(写し)

(4) 工事概要説明資料等

(審議案件の抽出)

第4条 条例第2条第2号に規定する抽出は、定例会の概ね1月前までに作成する発注事業一覧表(様式第4号)のうちから、委員長があらかじめ指名した委員(以下「当番委員」という。)が、定例会の2週間前までに行うものとする。

2 前項の規定による抽出は、発注方法別に行うものとする。

3 委員会の庶務を行う所属の長は、審議事案が抽出されたときは、速やかに当該事業の発注を所管する所属の長に対し、審議事案説明書等必要な資料の提出を求めるものとする。

(当番委員)

第5条 当番委員は、委員長を除く委員の氏名の五十音順の輪番制とし、委員長が指名するものとする。

2 当番委員は、審議に際し、抽出結果について委員会に報告するものとする。

(再苦情処理会議)

第6条 委員会は、市長から再苦情についての審議の依頼があったときは、再苦情処理に係る会議(次項において「再苦情処理会議」という。)を開催するものとする。

2 市長は、再苦情処理会議に次に掲げる資料を提出するものとする。

(1) 再苦情処理事案説明書(様式第5号)

(2) 苦情申立書

(3) 苦情の申し立てに対する回答書

(4) 再苦情申立書

(5) 審議事案説明書

(6) その他委員会が必要と認める書類

3 委員会は、再苦情処理に関し、前項に掲げる資料に基づき審議を行うものとする。

4 委員会が必要と認めるときは、市長に説明を求めることができるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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塩竈市入札監視委員会運営規則

令和4年7月14日 規則第65号

(令和4年7月14日施行)