○塩竈市入札監視委員会運営規則
令和4年7月14日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、塩竈市入札監視委員会条例(令和4年条例第6号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、塩竈市入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項とその他必要な事項を定めるものとする。
開催時期 | 報告の対象期間 |
7月 | 開催月の属する年度の前年度の下半期(10月から3月まで) |
1月 | 開催月の属する年度の上半期(4月から9月まで) |
(定例会提出資料)
第3条 定例会における条例第2条第1号に規定する報告の対象は、市が行った入札及び随意契約とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約としたものは除くものとする。
2 市長は、定例会に次に掲げる資料を提出するものとする。
(1) 発注方法ごとに件数を記載した総括表(様式第1号)
(2) 審議事案説明書(様式第2号)
(3) 指名停止業者一覧表(様式第3号)
(4) その他委員会が必要と認める入札及び契約手続きに関する資料
3 前項第2号に掲げる審議事案説明書には、次に掲げる資料を添付するものとする。
(1) 入札告示(公表文)、指名通知書、指名業者選定理由書及び随意契約理由書のうち該当するもの
(2) 開札調書
(3) 契約書(写し)
(4) 工事概要説明資料等
2 前項の規定による抽出は、発注方法別に行うものとする。
3 委員会の庶務を行う所属の長は、審議事案が抽出されたときは、速やかに当該事業の発注を所管する所属の長に対し、審議事案説明書等必要な資料の提出を求めるものとする。
(当番委員)
第5条 当番委員は、委員長を除く委員の氏名の五十音順の輪番制とし、委員長が指名するものとする。
2 当番委員は、審議に際し、抽出結果について委員会に報告するものとする。
(再苦情処理会議)
第6条 委員会は、市長から再苦情についての審議の依頼があったときは、再苦情処理に係る会議(次項において「再苦情処理会議」という。)を開催するものとする。
2 市長は、再苦情処理会議に次に掲げる資料を提出するものとする。
(1) 再苦情処理事案説明書(様式第5号)
(2) 苦情申立書
(3) 苦情の申し立てに対する回答書
(4) 再苦情申立書
(5) 審議事案説明書
(6) その他委員会が必要と認める書類
3 委員会は、再苦情処理に関し、前項に掲げる資料に基づき審議を行うものとする。
4 委員会が必要と認めるときは、市長に説明を求めることができるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。