○塩竈市立病院事業企業職員に対し令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規程

令和4年5月27日

市立病院庁訓第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員の給与に関する規程の一部を改正する庁訓(令和4年市立病院庁訓第8号。以下「改正規程」という。)附則第2項及び第3項の規定により令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定める。

(端数計算)

第2条 改正規程第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この庁訓は、令和4年5月27日から施行する。

塩竈市立病院事業企業職員に対し令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規程

令和4年5月27日 市立病院庁訓第11号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和4年5月27日 市立病院庁訓第11号