○塩竈市学校事務支援室運営規程
令和4年3月24日
教委庁訓第2号
塩竈市学校事務支援室運営規程(平成26年教委庁訓第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立学校の管理に関する規則(昭和48年教委規則第1号)第17条の7第2項の規定に基づき、塩竈市学校事務支援室(以下「支援室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 支援室は、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う学校(以下「連携校」という。)の事務職員をもって構成する。
2 支援室の名称、拠点校及び連携校は、別表のとおりとする。
3 支援室に、運営に係る責任者としてリーダーを、副責任者としてサブリーダーを置く。
4 リーダー及びサブリーダーは、教育委員会が任命する。
5 リーダーは、原則として、拠点校の事務職員を充てるものとする。
6 リーダーは、共同実施に係る業務の必要な審査、支援室に所属する事務職員への指導・助言、支援室内外との連絡・調整を行う。
7 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故等があるときは、その職務を代理する。
8 拠点校の校長は、支援室を総括する。
(運営)
第3条 リーダーは、共同実施の内容について、年度当初に共同実施計画書を、年度末に共同実施実績報告書を作成し、拠点校の校長の確認を受ける。
2 拠点校の校長は、前項の規定により確認した共同実施計画書及び共同実施実績報告書について、連携校の校長に対して説明するとともに、教育委員会に提出する。
3 リーダーは、共同実施計画書を変更する必要がある場合は、拠点校の校長に報告するものとする。
(業務)
第4条 支援室は、主に次の業務を行う。
(1) 共同実施計画書に基づく業務
(2) 事務処理の改善に関する業務
(3) 事務職員の研修に関する業務
(4) その他学校運営及び学校教育の支援に関する業務並びに支援室で行うことが適当と認められる業務
(事務処理)
第5条 支援室における事務処理は、この庁訓に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。
(令5教委庁訓3・全改)
(服務等)
第6条 支援室の事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とし、共同実施を行う必要な範囲で、本務校の事務職員の身分を保有したまま拠点校及び連携校の職務に従事する。
2 支援室の事務職員の服務監督は、本務校で職務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
3 支援室の事務職員が本務校以外で職務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
4 共同実施に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、文書持出簿により校長の承認を得るものとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得るものとする。
(学校事務共同実施推進協議会)
第7条 共同実施の円滑な運営と一層の推進を図るため、学校事務共同実施推進協議会(以下「共同実施協議会」という。)を置く。
2 共同実施協議会は、拠点校の校長、事務職員、教頭(連携校内の代表者1名)及び教育委員会の担当課長等で構成する。
3 共同実施協議会に会長及び事務局長を置く。
4 会長は拠点校の校長をもって充て、事務局長はリーダーをもって充てる。
5 会長は共同実施協議会を代表し、事務局長は会長を補佐する。
6 共同実施協議会は、共同実施に関する課題及び支援室が所管する学校の課題等について協議する。
7 共同実施協議会は、会長が招集する。
(令5教委庁訓3・全改)
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、支援室の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この庁訓は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月教委庁訓第3号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5教委庁訓3・全改)
名称 | 拠点校 | 連携校 |
塩竈市学校事務支援室 | 第一中学校 | 第一小学校、第二小学校、第三小学校、月見ヶ丘小学校、杉の入小学校、玉川小学校、浦戸小学校、第二中学校、第三中学校、玉川中学校、浦戸中学校 |