○塩竈市家庭用生ごみ処理機購入助成金交付要綱

令和4年5月18日

告示第139号

(趣旨)

第1条 市は、生ごみの減量化及び堆肥化による資源の再利用を促進するため、家庭用生ごみ処理機(以下「生ごみ処理機」という。)の購入に要した費用について、予算の範囲内で塩竈市家庭用生ごみ処理機購入助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生ごみ処理機」とは、微生物等による発酵、分解を利用して生ごみをたい肥化、容積を減少させる容器及び機器をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ居住する者

(2) 生ごみ処理機を設置できる敷地を有し、防臭に努めるなど適切に維持管理できる者

(3) 堆肥化された生成物又は減量化された生ごみを自己の責任で処理できる者

2 前項の規定にかかわらず、事業者(法人その他の団体をいう。)は助成対象としない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象経費は、生ごみ処理機の購入に要した費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する費用は、助成対象としない。

(1) オークション、個人売買及び中古品の生ごみ処理機の購入に要した費用

(2) ディスポーザー型の生ごみ処理機の購入に要した費用

(3) 生ごみ処理機本体の価格に含まれない付属品(生ごみ処理機で使用する生ごみ処理剤等をいう。)の購入に要した費用

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、生ごみ処理機の購入に要した費用の2分の1とし、20,000円を上限とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 助成金の交付は、1世帯につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、塩竈市家庭用生ごみ処理機購入助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 生ごみ処理機を購入したことを証明する領収書(購入日、購入者、購入機器及び本体価格のわかるもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成金の交付の可否を決定し、塩竈市家庭用生ごみ処理機購入助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた申請者が、虚偽の申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたことが認められるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行し、同日以後に購入した生ごみ処理機について適用する。

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塩竈市家庭用生ごみ処理機購入助成金交付要綱

令和4年5月18日 告示第139号

(令和4年6月1日施行)