○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例及び塩竈市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2条及び3条の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 改正条例附則第2条第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日 規則第59号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和4年6月1日 規則第59号