○塩竈市緊急ショートステイ事業実施要綱

令和4年1月1日

庁訓第2号

(目的)

第1条 この要綱は、同居家族等の疾病その他の理由により、在宅で暮らす障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の在宅による生活が一時的に困難になった場合に、当該障害者等を緊急で受け入れる事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等及び同居家族等の不安の解消及び安全の確保を図ることを目的とする。

(令5庁訓10・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児であって、法第28条第1項第7号の規定による短期入所について、法第22条による支給決定を受けているものとする。

2 この要綱において「同居家族等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者等と同居し、かつ、当該障害者等の介護を行っている者

(2) 前号に規定する者に代わり、当該障害者等の介護を行っている親族等

(3) その他市長が特に認める者

(事業の内容)

第3条 事業は、緊急時に障害者等に対し宿泊等の支援を提供することにより行うものとする。

(令5庁訓10・一部改正)

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、塩竈市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を、法第36条第1項の規定により指定を受けた指定障害福祉サービス事業所に委託することができる。

(令5庁訓10・全改)

(実施施設)

第5条 事業は、次の各号のいずれかに該当する施設(以下「実施施設」という)において実施する。

(1) 前条第2項の規定により委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)

(2) 市長が協定を結ぶ法第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業者

(令5庁訓10・追加)

(対象者)

第6条 事業は、市内に居住する在宅の障害者等であって、同居家族等の疾病、葬儀、事故、災害その他の緊急かつやむを得ない事情により当該同居家族等からの介護を受けることができないものを対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 入院加療又は常時の医療的措置を必要とする場合

(2) 伝染性疾患を有している場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

(令5庁訓10・旧第5条繰下・一部改正)

(利用登録)

第7条 事業を利用しようとする障害者等又は同居家族等は、あらかじめ市長に申出を行い、事前に登録を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申出を受けたときは、緊急時介入・支援計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を作成し、遅滞なく受託事業者に提供するものとする。

(令5庁訓10・旧第6条繰下・一部改正)

(利用手続)

第8条 市長は、前条の規定による登録を受けた者から事業の利用の申出があったときは、第6条に規定する対象者に該当するかを確認し、該当する場合には緊急ショートステイ事業利用期間通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)第5条第2号に規定する事業所を利用する場合、第7条第2項に規定する計画書を、速やかに当該事業所に提供するものとする。

(令5庁訓10・旧第7条繰下・一部改正)

(利用期間)

第9条 利用期間は、1回につき、利用開始日から起算して7日以内とする。

(令5庁訓10・旧第8条繰下)

(実施報告)

第10条 実施施設の長は、利用者に対して事業を実施した時は、塩竈市緊急ショートステイ事業実施報告書(様式第3号)を、当該事業を実施した月の翌月10日までに、市長に提出するものとする。

(令5庁訓10・追加)

(費用負担等)

第11条 事業に係る利用者が負担する費用の額は、次に掲げる額とする。

(1) 法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、これらの関係法令等に定める利用者負担額

(2) 食事代として実施施設が定める額

(3) 利用者が個別に使用を希望する物の費用相当額

(4) 前3号に掲げるもののほか、短期入所に係る費用で別に定めがあるものに係る費用相当額

2 前項のほか、市長は、事業を実施するために必要な経費の一部として、1日あたり12,000円を実施施設に支払うものとする。

(令5庁訓10・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に掲げるもののほか、緊急ショートステイ事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令5庁訓10・旧第10条繰下)

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年2月庁訓第10号)

この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。

(令5庁訓10・全改)

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(令5庁訓10・全改)

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(令5庁訓10・追加)

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塩竈市緊急ショートステイ事業実施要綱

令和4年1月1日 庁訓第2号

(令和5年4月1日施行)