○塩竈市入札結果等公表要綱

令和4年4月27日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、塩竈市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等の契約に係る入札(随意契約に係る見積りを含む。以下「入札等」という。)について、入札の結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。この場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項第1号の規定により随意契約としたものについては、公表の対象としないものとする。

(令5告示97・一部改正)

(公表内容)

第2条 次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 開札年月日

(2) 案件名称

(3) 案件場所

(4) 予定価格

(5) 最低制限価格又は調査基準価格(失格基準価格)

(6) 入札参加者名(一般競争入札にあっては入札参加申請者、指名競争入札にあっては指名業者、随意契約にあたっては見積り依頼者。以下同じ)

(7) 入札経過(全ての入札参加者名及び入札金額。ただし、入札不調又は不落となった入札を除く。)

(8) 入札結果(落札者名及び落札金額)

(9) 総合評価落札方式の総合評価点

(10) 随意契約の理由(施行令第167条の2第1項各号のうち該当するもの)

(公表時期)

第3条 第2条で規定する事項については、落札者を決定した後に公表するものとする。ただし、議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年条例第7号)第2条に規定する工事又は製造の請負については、議会の議決後に公表するものとする。

(入札不調時の公表)

第4条 不調又は不落に終わった入札等の結果は、第2条の規定に関わらず、当該入札が不調又は不落であったことのみを公表するものとする。

(公表方法)

第5条 第2条及び第4条に規定する事項の公表は、総務部管財契約課において閲覧に供する他、塩竈市のホームページへ掲載する方法により行うものとする。

(公表期間)

第6条 第2条及び第4条に規定する事項の公表期間は、その入札等が施行された日の属する年度の翌年度末日までとする。

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

(令和5年3月告示第97号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

塩竈市入札結果等公表要綱

令和4年4月27日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年4月27日 告示第127号
令和5年3月24日 告示第97号