○塩竈市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定に基づき、コミュニティを基盤としたソーシャルワークの機能を担い、すべての子ども及び家庭並びに妊婦等の福祉に関し必要な支援を行う塩竈市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)で使用する用語の例による。

(運営主体)

第3条 支援拠点の運営主体は、塩竈市とする。

(設置)

第4条 支援拠点は、福祉子ども未来部子ども未来課に置く。

(対象者)

第5条 支援拠点における支援の対象者は、市内に所在するすべての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。

(業務内容等)

第6条 支援拠点の業務は、国要綱第4項に規定する次に掲げる業務とする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

2 支援拠点は、法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関としての機能も担うものとする。

3 支援拠点は、塩竈市社会福祉事務所に設置している、家庭児童相談室(以下「相談室」という。)の機能を包含する。

(職員配置)

第7条 支援拠点には、国要綱第6項第1号に規定する職員を配置するものとする。

2 前項の規定により支援拠点に配置された子ども家庭支援員は、相談室の家庭児童相談員を兼務するものとする。

(開設日時)

第8条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、緊急を要する支援が必要な場合及び市長が必要があると認める場合は、この限りではない。

(1) 開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、塩竈市の休日を定める条例(平成元年条例第12号)に規定する市の休日を除く。

(2) 開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和4年4月1日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年4月1日 告示第109号