○塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金支給要綱

令和4年4月1日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内居住者の結婚を祝福するとともに、新たな夫婦生活における経済支援及び将来的な子育て世代の定住を促進するために塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金(以下「結婚祝金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 結婚祝金の支給対象となる夫婦は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻届が受理された日(以下「婚姻日」という。)が令和4年4月1日以降であること。

(2) 第4条の規定による申請時において、夫婦の双方が1年以内にこの事業による結婚祝金の支給を受けていないこと。

(3) 夫婦のいずれか一方が婚姻日時点で市内に住民登録がされていて、かつ第4条の規定による申請時において、住民登録期間が3月以上であること、又は婚姻日から起算して1月以内に夫婦のいずれか一方が市内に転入し、その日から3月以上継続して住民登録をされていること。

(支給額)

第3条 結婚祝金の額は、夫婦1組につき50,000円とする。

(支給の申請)

第4条 結婚祝金の支給を受けようとする者は、塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとし、その期限は婚姻日から起算して6月以内とする。

(支給の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により結婚祝金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した結婚祝金の全額の返還を命じる。

2 市長は、前項の規定による返還の命令は、塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金返還命令書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、結婚祝金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(塩竈市ライフイベント記念事業実施要綱の一部改正)

2 塩竈市ライフイベント記念事業実施要綱(令和3年告示第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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塩竈市新婚さんいらっしゃい結婚祝金支給要綱

令和4年4月1日 告示第104号

(令和4年4月1日施行)