○塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈要綱

令和4年4月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市に生まれた赤ちゃんとそのご家族を祝福し、健やかな成長を願うとともに、子育て世代の定住を図るために、塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金(以下「誕生祝金」という。)を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象者)

第2条 誕生祝金の贈呈の対象となる者(以下「贈呈対象者」という。)は、令和4年4月1日以降に出生し、本市に住民登録された児童(以下「対象児童」という。)の保護者で、対象児童が出生時から第4条第1項の規定による申請時まで、対象児童及び贈呈対象者が本市に住民登録をしているものとする。

(贈呈額)

第3条 誕生祝金の額は、対象児童1人につき30,000円とする。

(贈呈の申請)

第4条 誕生祝金の贈呈を受けようとする贈呈対象者は、塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈申請書(現金贈呈用)(様式第1号)により申請するものとし、その期限は対象児童の誕生日から6月後の月の末日までとする。ただし、贈呈対象者が口座振込による贈呈を希望する場合は、塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈申請書(口座振込贈呈用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申請するものとする。

(1) 贈呈対象者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証及び保険証等の写し等)

(2) 金融機関、口座番号及び口座名義が分かる通帳又はキャッシュカード等の写し

2 贈呈対象者が申請できないやむを得ない事情があると市長が認める場合は、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)により、贈呈対象者本人から委任を受けた者(市長が認める者に限る。)が、当該贈呈対象者に代わり、前項の申請を行うことができる。

(令4告示156・一部改正)

(贈呈の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、贈呈の可否を決定し、現金による贈呈を行う贈呈対象者には塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈決定(不決定)通知書(現金贈呈用)(様式第3号)により、口座振込による贈呈を行う贈呈対象者には塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈決定(不決定)通知書(口座振込贈呈用)(様式第4号)により、当該贈呈対象者(その代理人を含む。)に通知するものとする。

(令4告示156・全改)

(返還)

第6条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により誕生祝金の贈呈を受けた者があるときは、その者から、既に贈呈した誕生祝金の全額の返還を命じる。

2 市長は、前項の規定による返還の命令は、塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金返還命令書(様式第5号)により通知するものとする。

(令4告示156・一部改正)

第7条 この要綱に定めるもののほか、誕生祝金の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月告示第156号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金(以下「誕生祝金」という。)から適用し、同日前に申請のあった誕生祝金は、なお従前の例による。

(令4告示156・全改)

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(令4告示156・全改)

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(令4告示156・全改)

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(令4告示156・追加)

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(令4告示156・追加)

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塩竈市こんにちは赤ちゃん誕生祝金贈呈要綱

令和4年4月1日 告示第103号

(令和4年6月1日施行)