○塩竈市水産物販路回復事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 市は、水産業の振興を図るため、販路拡大に向けた事業に取り組もうとする水産関連団体が行う事業に要する経費について、水産物販路回復事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、飲食費、役員手当、慶弔費、交際費及び負担金は除くものとする。
(交付の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内とする。
(添付書類)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。ただし、市長が認めた場合その一部を省略することができる。
(1) 規約又は会則等の写し
(2) 会員又は構成員名簿
(3) 直近の事業報告書及び事業報告書
(交付の条件)
第5条 補助金の交付の決定をする場合においては、次の条件を付することができる。
(1) 補助事業の内容の変更(事業実施主体の変更、事業の基本方針の変更)又は補助対象経費について計画の20%を超える増減が発生した場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(概算払)
第6条 補助金の交付は、規則第17条ただし書の規定により、その全部又は一部を概算払いにより交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
水産品の販路拡大に関する事業 | 通信販売に係る経費 | 補助対象経費の10/10以内 |
イベントPRに係る経費 | ||
その他、通信販売促進に資する事業として市長が適当と認めた事業に要する経費 |