○塩竈市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和4年3月30日

告示第91号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がいの早期発見、早期療養を目的に実施する新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用(以下「検査費用」という。)の一部を助成する塩竈市新生児聴覚検査費用助成事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、市長は、検査の実施を県内の医療機関等に委託するものとする。

(対象児)

第3条 事業における検査の対象となる者(以下「対象児」という。)は、検査の受診日において市内に住所を有する者の子又は市内に住所を有する新生児であって、生後60日に達するまでの者とする。

(助成対象検査)

第4条 事業の対象となる検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)による保険診療対象外の検査で、対象児が受ける初回検査とする。

(受診票の交付等)

第5条 市長は、対象児に係る母子健康手帳の交付の際に、塩竈市新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 他の地方公共団体において対象児に係る母子健康手帳の交付を受けたのちに本市に転入した場合は、当該対象児が他の地方公共団体において検査を受けていない場合に限り、本市に転入の届出をしたのちに、受診票を交付するものとする。

3 前2項の規定により交付された受診票を棄損又は紛失したものが受診票の再交付を受けようとするときは、塩竈市妊婦・乳児健康診査費助成事業実施要綱(平成20年告示第66号)第5条第2項に規定する塩竈市妊産婦・乳児健康診査受診票再交付申請書により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、受診票を交付するものとする。

(助成の方法)

第6条 前条の規定により受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、第2条ただし書の規定により市が検査の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関」に所定の事項を記入した受診票を提出して検査を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により受診者が受けた検査費用について、当該受診者に代わり助成額を上限に委託医療機関に支払うものとする。

3 第1項の規定により受診者が受けた検査費用の額が、前項の規定により支払われる助成額を超えた額については受診者が自ら負担するものとする。

(助成の額)

第7条 検査費用に対する助成の額(以下「助成額」という。)は、対象児1人につき8,000円を上限とする。ただし、検査費用がこれに満たないときは、その額とする。

(償還払い)

第8条 第6条第1項の規定にかかわらず、受診者が委託医療機関以外の医療機関等において検査を受けた場合のほか、同条第2項の規定による助成の支払いがない場合にあっては、受診者が当該医療機関等で支払った額について、助成額を上限として助成するものとする。

2 前項の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、聴覚検査の受診日から概ね6か月以内に塩竈市新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 検査費用の支払いに係る医療機関等の領収書の写し

(2) 検査を受診した医療機関等の医師等により検査結果が記載された受診票又は市長がこれと同等と認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは当該申請に係る助成金の額を決定し、塩竈市新生児聴覚検査費用助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知を行い、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により前条の助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日等)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受診した検査に係る助成について適用する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による受診票の交付は、この告示の施行前においても、同項の規定の例により行うことができる。

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塩竈市新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和4年3月30日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)