○塩竈市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和4年3月28日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、造血幹細胞移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「移植前予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度の予防接種を受ける者に対し、当該接種に要する費用を予算の範囲内において塩竈市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 移植前予防接種で得た免疫が、造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再度の予防接種(以下「再接種」という。)が必要と医師が認める者
(2) 再接種を受ける日において市内に住所を有する20歳未満の者
(助成対象経費)
第3条 助成金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する再接種に要する費用とする。
(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づいて実施された予防接種であって、別表に掲げるものであること。
(2) 令和4年4月1日以降に実施する再接種であること。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)が再接種の費用として医療機関に支払った自己負担金の額とする。ただし、市が毎年度宮城県医師会と委託契約する宮城県広域化予防接種事業における個別予防接種のうち、別表に掲げる予防接種の種類に係る1件当たりの委託料金の額を上限とする。
2 同一の助成対象者に交付する助成金の額の総額は、300,000円を上限とする。
(交付申請)
第5条 申請者は、塩竈市造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 塩竈市造血幹細胞移植によるワクチン再接種に係る意見書(様式第2号)
(2) 移植前予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)の写し
(3) 市税等の滞納がないことを証明するもの
(助成の認定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付の決定をするものとする。
(再接種の実施)
第8条 交付決定者は、医療機関において交付決定通知書に記載された予防接種を再接種し、その接種に要した費用の全額を医療機関に支払うものとする。
(1) 再接種を受けた医療機関が発行する再接種に係る領収書及び医療費明細書の写し
(2) 再接種を受けたことが確認できる書類(予防接種済証又は母子健康手帳)の写し
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者は、再接種を受ける期間がおおむね2月以上になる場合で、報告書兼請求書に記入する決定通知書に記載された再接種の種類が重複しないときに限り、報告書兼請求書を複数回提出することができる。
2 助成金の交付は、申請者が指定する金融機関の口座への口座振替の方法により行うものとする。
(取消及び返還)
第11条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けた場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
予防接種の種類 |
四種混合 |
三種混合 |
二種混合 |
麻しん風しんⅠ期 |
麻しん風しんⅡ期 |
麻しん(単独)Ⅰ期 |
麻しん(単独)Ⅱ期 |
風しん(単独)Ⅰ期 |
風しん(単独)Ⅱ期 |
日本脳炎 Ⅰ期 |
日本脳炎 Ⅱ期 |
不活化ポリオ |
子宮頸がん予防(ヒトパピローマウイルス) |
ヒブ |
小児肺炎球菌 |
水痘 |
B型肝炎 |