○塩竈市子育て世代包括支援センター設置要綱
令和4年3月24日
告示第83号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、塩竈市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(運営主体)
第2条 センターの運営主体は、塩竈市とする。
(設置場所)
第3条 センターは、福祉子ども未来部子ども未来課内に置く。
(対象者)
第4条 センターにおける支援の対象者は、塩竈市に居住する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等とする。
2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。
(業務内容)
第5条 センターは、子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。第6条において「国設置運営通知」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第15条に規定する支援プランを策定すること。
(4) 保健医療、福祉その他の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(7) その他必要な業務に関すること。
(職員配置)
第6条 センターに、国設置運営通知に基づき、必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。