○塩竈市子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年3月24日

告示第83号

(設置)

第1条 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、塩竈市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(運営主体)

第2条 センターの運営主体は、塩竈市とする。

(設置場所)

第3条 センターは、福祉子ども未来部子ども未来課内に置く。

(対象者)

第4条 センターにおける支援の対象者は、塩竈市に居住する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等とする。

2 前項の規定に関わらず、市長が特に必要と認める場合は、対象者とすることができる。

(業務内容)

第5条 センターは、子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。第6条において「国設置運営通知」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第15条に規定する支援プランを策定すること。

(4) 保健医療、福祉その他の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 母子保健事業に関すること。

(6) 子育て支援事業に関すること。

(7) その他必要な業務に関すること。

(職員配置)

第6条 センターに、国設置運営通知に基づき、必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

塩竈市子育て世代包括支援センター設置要綱

令和4年3月24日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月24日 告示第83号