○塩竈市養育支援訪問事業実施要綱
令和4年1月24日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業として、養育支援が特に必要であると判断した児童及びその養育者の家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援等(以下「支援」という。)を行い、当該家庭の適切な養育の実施が可能になることを目的に、塩竈市養育支援訪問事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、塩竈市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者及び適切な指導技術を有すると認められる専門職(以下「事業者等」という。)に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、本市に居住する妊婦又は児童及びその養育者の属する家庭であって、一般の子育て支援サービスを利用することが困難で、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦であること、妊婦健康診査が未受診であること、望まない妊娠であること等の理由により、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後の養育について、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(4) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(5) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(6) その他市長が支援を必要と認める家庭
(支援の種類、内容及び訪問支援者)
第4条 この事業において対象家庭に行う支援、支援の内容及び訪問支援者は、次の表に定めるとおりとする。
支援の種類 | 支援の内容 | 訪問支援者 |
専門的相談支援 | (1) 養育者に対する身体的・精神的不調和状態に対する相談及び指導等に関すること。 (2) 養育者に対する育児相談及び指導に関すること。 (3) その他市長が必要と認める支援に関すること。 | 保健師、助産師、保育士、家庭児童相談員等、又は第2条の規定により委託を受けた専門職 |
(令6告示160・一部改正)
(支援の方法)
第5条 市長は、対象家庭について、養育支援に関する会議等(以下「支援会議」という。)において支援の必要性の有無を決定するとともに、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の39の2に定める支援対象者の意向、解決すべき課題、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下、「子育て応援プラン」という。)を策定する。
2 市長は、前項の規定により支援を要すると決定した家庭(以下「支援家庭」という。)に対して、子育て応援プランに基づき訪問支援者を派遣する。
4 市長は、実施した支援内容について定期的に経過観察し、支援会議において評価を行うとともに、必要に応じて子育て応援プランの修正を行うものとする。
(令6告示160・一部改正)
(支援の期間等)
第6条 訪問支援の期間は、基本的に1年間を1期間として実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 育児・家事支援については、週2回、1回につき2時間までとする。ただし、支援の回数及び時間は、状況に応じて変更できるものとする。
(令6告示160・一部改正)
(費用の負担)
第7条 養育支援訪問事業の利用料は無料とする。
(支援の終了等)
第8条 市長は、支援家庭が次の各号のいずれかに該当するときは、支援会議の決定に基づき支援を終了するものとする。
(1) 第3条に規定する対象家庭の要件に該当しなくなったとき。
(2) 辞退の申し出があるとき。
(3) その他市長が不適当であると認めるとき。
(守秘義務の厳守)
第9条 訪問支援者及び事業に従事する者は、対象家庭について職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和4年2月1日から施行する。
2 塩竈市育児支援家庭訪問事業実施要綱(平成19年告示第86号)は、廃止する。
附則(令和6年3月告示第160号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示160・追加)