○塩竈市立病院職員安全衛生管理規程
令和3年4月1日
市立病院庁訓第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づく職員の安全及び健康の確保、並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全管理態勢の整備について必要な事項を定めるものとする。
(管理者の責務)
第2条 塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(衛生管理者)
第4条 職員の衛生に関する事項を管理するため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は管理者が選任する。
3 衛生管理者は衛生に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害の恐れあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるものとする。
(産業医)
第5条 職員の健康管理に関する事項を管理するため、産業医を置く。
2 産業医は、管理者が医師の中から選任する。
3 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 前各号に掲げる事項について、必要により管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言すること。
(5) 作業現場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずること。
(安全衛生委員会)
第6条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から管理者が指名したもの
2 委員会の定数は委員長1名、委員14名をもって構成する。
3 委員長は事務部長をもって充て、委員の半数については職員組合の推薦に基づき指名する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は再任することができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。
(1) 安全衛生に関する企画、調査及び研究に関する事項
(2) 安全衛生思想の普及及び研究に関する事項
(3) 作業条件、施設等の安全衛生上の保全、改善等に関する事項
(4) 業務災害の原因及び再発防止の対策に関する事項
(5) その他安全衛生に関し特に必要な事項
(委員長の職務)
第9条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第10条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、原則として月1回以上開催するものとする。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 議事は、出席委員の過半数により決する。
5 委員長が軽微と認める案件の審議については、委員会を持ち回りによって開催することができる。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は、事務部業務課において処理するものとする。
(健康診断)
第13条 管理者は、次に掲げる健康診断を、当該各号に掲げる時期又は回数実施する。
(1) 採用時の健康診断 その職員を採用するとき。
(2) 全職員の定期健康診断 毎年1回以上
(3) 放射線業務及び給食業務に従事する職員の定期特別健康診断 毎年2回以上
(4) 臨時健康診断 職員の健康管理上必要があると認めたとき。
(健康診断の実施)
第14条 管理者は、健康診断を実施しようとするときはその日時、場所、その他健康診断に関し必要な事項を各科等の長に通知しなければならない。
2 各科等の長は、前項の通知を受けたときは速やかにその旨を所属職員に周知させるとともに受診もれのないように措置しなければならない。
(受診の義務)
第15条 職員は指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、指定期日にやむを得ない理由により受診できない場合は他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類等を提出し、これにかえることができる。
(健康診断の結果の判定)
第16条 健康診断の結果、健康に異常があると認められた職員については精密検査を実施する。
2 産業医は、前条の結果によって職員の健康保持並びに疾病予防のため就業の停止、業務の転換、治療その他保健衛生上必要な事項を管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の報告に基づき、所属長及び本人に通知するとともに、適当な措置を講じなければならない。
(予防接種)
第17条 管理者は、必要があると認めたときは職員に対して予防接種を実施する。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に選任されている産業医等については、この規程により選任されたものとみなす。