○塩竈市立病院見積徴収委員会規程
令和3年4月1日
市立病院庁訓第15号
(設置)
第1条 市立病院が発注する入札案件の積算に際し見積徴収する場合の見積徴収依頼業者の選定及び単数の者から見積書を徴する随意契約(以下「特命随意契約」という。)する場合の事務処理を適正かつ合理的に行うため、塩竈市立病院見積徴収委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
(構成)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
委員長 院長
副委員長 事務部長
委員
副院長
診療部長の中から審議案件ごとに3人以内で院長が指名する者
薬剤部長
看護部長
経営改革室長
医事課長
業務課長
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
(会議の議決方法)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議を開く時間的余裕がないか、又は軽易なもので会議を要しないと認めたときは、関係委員に回議してこれにかえることができる。
(審議事項)
第6条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 入札案件の積算に際し、見積徴収する場合の見積徴収依頼業者の選定に関すること。
(2) その他見積徴収に関すること。
2 委員長は、前項の事項が高度な専門的知識を要すると判断したときは、委員会での審議に代えて塩竈市見積徴収委員会に審議を依頼することができる。
(令5市立病院庁訓3・一部改正)
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、事務部業務課において処理する。
附則
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月市立病院庁訓第3号)
この庁訓は、令和5年4月1日から施行する。