○塩竈市立病院事業企業職員倫理規程
令和3年4月1日
市立病院庁訓第10号
(目的)
第1条 この規程は、塩竈市立病院事業企業職員(以下「職員」という。)について、その職務の執行に当たり利益を得る者及びその地位その他の客観的な事情により他の職員に対して事実上影響力を及ぼすと認められる場合における当該他の職員の職務の執行に当たり利益を得る者(以下これらを「利害関係者」という。)との接触に関し遵守すべき事項等を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑又は不信を招く行為の防止を図り、もって病院事業に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(全体の奉仕者としての自覚)
第2条 職員は、自らが市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないことを自覚し、公正な職務の執行を図るとともに、公共の利益の増進を目指して職務を執行しなければならない。
(職務及び地位の私的利用の禁止)
第3条 職員は、自らの行動が病院事業の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務及びその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(利害関係者との接触)
第4条 職員は、利害関係者との間でいかなる名目においても次に掲げる行為(家族関係、個人的な友人関係その他の私的な関係に基づく行為であって、職務に関係のないものを除く。)をしてはならない。
(1) 会食をすること。
(2) 遊戯、スポーツ又は旅行をすること。
(3) 餞別、祝儀、見舞、香典等その名目を問わず、金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること。
(4) 中元、歳暮、年賀等その名目を問わず、物品(広く頒布される宣伝広告用のものを除く。)の贈与を受けること。
(5) 講演、出版物への寄稿等に伴い、報酬又は謝礼を受け取ること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 適正な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 適正な対価を支払わずに不動産、物品、会員権等の貸与を受けること。
(9) 未公開株式を譲り受けること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、接待又は利益若しくは便宜の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(不正な要求に対する措置)
第5条 職員は、職務の執行に当たり、関係法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがあると認められる行為を求められた場合には、その要求に応じてはならない。
2 職員は、前項の要求を受けたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
3 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、倫理監督責任者及び倫理監督者と協議の上、適法かつ公正な職務の執行を図るために必要な措置を講じなければならない。
(官公庁等との接触)
第6条 職員は、国、他の地方公共団体、特殊法人その他の政府機関の職員と接触する場合においては、市民の疑惑又は不信を招く行為を行ってはならない。
(管理監督者の責務)
第7条 職員のうち管理監督の地位にある者は、特にその職責を自覚し、常に率先垂範して公正な職務の執行及び厳正な服務規律の確保に努めなければならない。
2 職員のうち管理監督の地位にある者は、各職場におけるこの規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、常に注意を払い、職場研修の実施等により職員相互の注意の喚起を促すとともに、職員に対して必要な助言及び指導をし、並びに職員の相談に応じなければならない。
(倫理監督責任者等の設置)
第8条 この規程の遵守及び服務規律の徹底を図るため、倫理監督責任者及び倫理監督者(以下「倫理監督責任者等」という。)を置く。
(1) 倫理監督責任者 事務部長
(2) 倫理監督者 事務部業務課長(次長を置いている場合にあっては、次長)
(倫理監督責任者の任務)
第9条 倫理監督責任者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、倫理監督者と緊密な連携を図るとともに、必要な助言及び指導をするものとする。
2 倫理監督責任者は、定期的に職員の服務に係る点検を実施するものとする。
3 倫理監督責任者は、第4条第2項の規定による届出の状況について、定期的に倫理監督者に報告を求め、必要な助言及び指導をするものとする。
(倫理監督者の任務)
第10条 倫理監督者は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、倫理監督責任者及び所属長と緊密な連携を図るとともに、職員から届出があったときは、必要な助言及び指導をし、並びに当該職員の相談に応ずるものとする。
(違反行為に対する処分等)
第11条 病院事業管理者は、職員がこの規程に違反する行為を行ったと認められる場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定に基づき懲戒処分をし、又は訓告、厳重注意等の人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、倫理監督責任者が定める。
附則
この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。