○塩竈市立病院の規程等で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年4月1日
市立病院庁訓第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院の規程等(以下「規程等」という。)で定める様式等における押印の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(押印に関する特例)
第2条 規程等で定める様式等のうち塩竈市立病院事業管理者が別に定めるものについては、当該規程等の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この庁訓は、令和3年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 規程等で定める様式等は、当分の間、適宜これを修正して使用することができる。
令和3年4月1日 市立病院庁訓第6号
(令和3年5月1日施行)