○塩竈市立病院借り上げ公舎の確保及び使用に関する規程

令和3年4月1日

市立病院庁訓第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院(以下「病院」という。)に勤務する医師の宿舎として借り上げる賃貸物件(以下「借上げ公舎」という。)の確保及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(借上げ公舎の確保)

第2条 病院に勤務する医師が、借上げ公舎への入居を希望するときは、入居申込書(様式第1号)を塩竈市立病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、夜間救急患者への速やかな対応等のため必要と認めたときは、前項の申込を承認し、入居を希望する物件を借上げ公舎として確保するため必要な手続きを行うものとする。

(対象職員)

第3条 借上げ公舎に入居できる職員は、病院に勤務する常勤の医師とする。

2 前項の職員の同居親族は、管理者の認めた範囲で借上げ公舎に入居することができる。

(借上げ公舎の所在地)

第4条 借上げ公舎の所在地は、塩竈市内で、かつ、可能な限り病院の近傍でなければならない。

(公費負担)

第5条 借上げ公舎への入居にかかる初期費用(敷金、仲介手数料、借家人倍賞責任保険)については、病院が負担する。

2 借上げ公舎の賃借料(家賃、共益費、駐車場料金1台分)は、月額80,000円を上限として病院が負担する。

(私費負担)

第6条 前条に定める以外の費用は、入居した職員(以下「入居者」という。)の負担とする。

2 前条に定める賃借料を上回る物件を借りる場合は、当該上回る額は入居者が負担しなければならない。

3 入居者及び同居親族が、故意又は過失により借上げ公舎の施設又は付属備品を棄損した場合の修理賠償費用は、入居者の負担とする。

(入居者の義務)

第7条 入居者は、病院と借上げ公舎の貸主とが締結する賃貸借契約書に記載されている入居者の義務に関する事項を順守しなければならない。

2 前項に違反した場合は、管理者は入居の承認を取り消すことがある。

(変更届)

第8条 入居者は、入居申し込み時の状況と異なる事態が生じたときは、速やかに管理者に変更届(様式第2号)を提出しなければならない。

(退舎届)

第9条 入居者は、借上げ公舎を退舎しようとするときは、あらかじめ管理者に退舎届(様式第3号)を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、借上げ公舎に関し必要な事項は、事務部長が定める。

この庁訓は、令和3年4月1日から施行する。

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塩竈市立病院借り上げ公舎の確保及び使用に関する規程

令和3年4月1日 市立病院庁訓第5号

(令和3年4月1日施行)