○塩竈市立病院訪問業務用情報機器運用規程
令和3年12月15日
市立病院庁訓第26号
(趣旨)
第1条 この規程は、塩竈市立病院医療情報システム運用管理規程(令和3年市立病院庁訓第17号。以下「運用管理規程」という。)第6章の規定に基づき、塩竈市立病院が行う訪問業務に用いる情報機器の運用に関し必要な事項を定める。
(機器台帳)
第2条 運用管理規程第25条第2項に定める台帳は、様式第1号のとおりとし、この様式に所定の事項を記載することにより、次の各号に掲げる措置等があったものとみなす。
(1) 運用管理規程第24条第2項に定める持ち出し対象となる情報機器の特定
(2) 運用管理規程第25条第1項に定める届出及び承認並びに同条第2項に定める所在状況の把握
(安全管理措置)
第3条 院外に持ち出した情報機器に関する安全管理措置については、運用管理規程第26条及び第27条に定めるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 医療情報そのものは院外に持ち出さないこと。
(2) 公衆無線LANは使用しないこと。
(3) 無線LANの使用にあたっては、ANY接続拒否等の対策を実施する等、適切な利用者以外に利用されないようにすること。
(盗難、紛失等の対応策)
第4条 システム管理者は、情報機器の盗難、紛失等があった旨の報告があったときは、直ちに当該情報機器から院内へのアクセスを遮断する措置をとらなければならない。
2 情報機器の盗難、紛失等の報告をした職員は、システム管理者の指示に従い、警察に必要な届出をするとともに、事案の経過を報告書(様式第2号)にとりまとめて提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるほか、訪問業務用情報機器の運用に関し必要な事項は、システム管理者が定める。
附則
この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。