○塩竈市立病院医療情報システム障害対応規程

令和3年12月15日

市立病院庁訓第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、塩竈市立病院医療情報システム運用管理規程(令和3年市立病院庁訓第17号。以下「運用管理規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、塩竈市立病院医療情報システム(以下「医療情報システム」という。)に障害が発生した場合の対応に関し必要な事項を定める。

(適用範囲)

第2条 この規程は、医療情報システムの障害により、医療サービスの停止、個人情報の漏えい、滅失、き損等の事件・事故が生じ、又は生じる恐れがある場合(以下「事故」という。)について適用する。

(責任と権限)

第3条 運用責任者(運用管理規程第4条第1項第1号に定める者をいう。)は、事故及びその結果について包括的な責任と権限を有する。

2 システム管理者(運用管理規程第4条第1項第3号に定める者をいう。)は、事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。

3 部門管理者(運用管理規程第4条第1項第4号に定める者をいう。)は、所管する部門における事故の管理責任を負うものとし、状況調査、原因究明及び復旧管理を行う。

4 事務部業務課及び医事課は、システム管理者の事故対応の支援にあたるものとする。

(障害のレベル)

第4条 医療情報システムに障害が生じた場合、その度合いより障害レベルを次の表のとおり区分する。

障害レベル

障害の度合いの例示

レベル3

部門システムを含む全システムでアクセス不能。

レベル2

電子カルテシステム・医事システムの機能停止。

レベル1

新患登録、患者情報変更不可、オーダ関連取り込み計算機能不可。

検査システム、調剤支援システム等のサブシステムの障害。

レベル0

端末が起動しなくなった。端末が操作不能になった。プリンタに紙が詰まって除去できない。

(緊急時連絡)

第5条 医療情報システムが正常に稼働しないことを発見した職員は、直ちに部門管理者及びシステム管理者に連絡し、状況を簡潔に伝えなければならない。

(対応手順)

第6条 システム管理者は、前条の連絡を受けた状況に応じ、別に定めるシステム障害対応マニュアル及び障害対応基準表により、必要な対策を講じる。

2 前項の状況が、傷害レベル1以上の場合又は診療に影響が大きいと予想される場合は、システム管理者はその旨を運用責任者に報告するものとする。

(原因分析及び再発防止)

第7条 システム管理者は、事故の事実確認、影響範囲、原因分析、責任の所在、当面の対策、再発防止策等について、塩竈市医療情報システム管理委員会に報告しなければならない。

2 システム管理者は、前項で報告した再発防止策等で周知が必要な事項について、それぞれ関係部門に通知しなければならない。

(応急措置及び関係者への連絡)

第8条 システム管理者は、個人情報の漏えい等の重大事故が生じたときは、拡大防止の応急措置を講じるとともに、当該個人情報の属する本人への対応及び関係機関への通知等必要な措置を遅滞なく行わなければならない。

(公表等)

第9条 運用責任者は、事故の重大さに応じて、必要と判断したときは、事故の概要を外部に公表するものとする。

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

塩竈市立病院医療情報システム障害対応規程

令和3年12月15日 市立病院庁訓第22号

(令和4年1月1日施行)