○塩竈市立病院医療情報システムに関する相談窓口設置規程

令和3年12月15日

市立病院庁訓第20号

(窓口の設置)

第1条 塩竈市立病院医療情報システム運用管理規程(令和3年市立病院庁訓第17号。)第6条の規定に基づき、塩竈市立病院医療情報システム(以下「医療情報システム」という。)の運用及び個人情報の取扱いについての相談、質問等に応じるための窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。

(責任者及び担当者)

第2条 相談窓口の最終責任者は、塩竈市立病院情報セキュリティ基本方針(令和3年市立病院告示第2号。以下「基本方針」という。)第7項第1号に定める医療情報システム運用責任者及び個人情報保護責任者とする。

2 相談窓口に寄せられた相談等のうち、個人情報保護に関するものの責任者は事務部長、医療情報システムに関するものの責任者は医療情報システム管理者(基本方針第7項第2号に定める者をいう。)とする。

3 相談窓口に相談窓口責任者及び相談窓口担当者を置く。

(相談等の受付)

第3条 この規程により設置される相談窓口は、医療安全又は患者サポートに関して設置されている相談窓口と兼用とする。

2 相談窓口担当者は、相談等を受け付けたときは、直ちに回答できるものを除き、事実関係を迅速に調査して、その内容を記録し、相談窓口責任者に報告するものとする。

3 相談窓口責任者は、前項の報告を受けたときは、関係部門に通知し対応を求めるとともに、相談等の内容に応じて個人情報保護に関する相談の責任者又は医療情報システムに関する相談の責任者に報告するものとする。

4 前項の各責任者は、最終責任者に対応の結果等を報告しなければならない。

5 最終責任者は、必要と認めるときは、医療情報システム管理委員会を開催し、対応を検討するものとする。

(是正及び予防)

第4条 最終責任者は、相談等の原因を確認の上、再発の可能性があると判断したとき、又は類似の事案が生じる可能性があると判断したときは、関係部門に対して再発防止又は予防のための措置を指示するものとする。

2 前項の措置を実施するため必要と認めるときは、最終責任者は、関係規程の見直しを行わなければならない。

(記録)

第5条 相談窓口責任者は、相談等に関する対応の概要を記録し、事案終了後5年間保管するものとする。

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

塩竈市立病院医療情報システムに関する相談窓口設置規程

令和3年12月15日 市立病院庁訓第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年12月15日 市立病院庁訓第20号