○塩竈市立病院医療情報システム管理委員会設置規程

令和3年12月15日

市立病院庁訓第18号

(設置)

第1条 塩竈市立病院情報セキュリティ基本方針(令和3年市立病院告示第2号)第7項の規定に基づき、塩竈市立病院医療情報システム(以下「医療情報システム」という。)に関する取扱い及び管理に関し必要な事項を審議するため、塩竈市立病院医療情報システム管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 管理委員会は、委員長、副委員長2名及び委員9名以内をもって組織する。

2 委員長は、塩竈市立病院長(以下「院長」という。)をもって充てる。

3 副委員長は、副院長(副院長が複数の場合は、委員長が指名した者)及び事務部長とする。

4 委員は、診療部長、部長及び課長の中から委員長が指名する。

(下部組織の設置)

第3条 管理委員会の審議に資するため、管理委員会の下部組織として、次に掲げる部門ワーキンググループ(以下「WG」という。)を置く。

(1) 基本システム/全体統括WG(オーダリング・医事会計・電子カルテ・看護支援を含む。)

(2) 放射線システムWG

(3) 調剤支援システムWG

(4) 検査システムWG

(5) 内視鏡システムWG

(6) リハビリシステムWG

(7) 訪問系介護システムWG

(8) ドック健診システムWG

(9) 給食システムWG

2 基本システム/全体統括WGに統括リーダー及び統括サブリーサーを、各部門WGにリーダーを置く。

3 統括リーダー、統括サブリーダー及び各部門WGメンバーは、それぞれ院長が指名するものとし、各部門WGのリーダーは、WG内の互選による。

4 基本システム/全体統括WGは、基本システムに関することに加え、各部門WGの統括・調整及び管理委員会に提出する議題の整理等のほか、医療情報システム管理者の業務をサポートする役割を担うものとし、これらの目的ため、統括リーダーは、各部門WGリーダーを招集して、調整会議を開くことができる。この場合の庶務は、医事課が行う。

5 前項の調整会議の目的が医療情報システム管理者業務サポートの件であるときは、同会議に事務部業務課の参加を求めるものとする。

6 診療記録の適正な管理に資するため、管理委員会の下部組織として、塩竈市立病院診療記録管理委員会(以下「診療記録管理委員会」という。)を置く。

7 診療記録管理委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会議)

第4条 管理委員会の会議は、毎月1回、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に管理委員会を招集することができる。

3 管理委員会の会議は、副委員長及び委員の合計数の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 管理委員会の議事は、出席委員(委員長を除く。)の過半数をもって決する。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、管理委員会審議のため必要と認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求めることができる。

(所掌事務)

第6条 管理委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(2) 医療情報システムに関し、部門間で協議・調整が必要な事項に関すること。

(3) 年度監査計画に関すること。

(4) 監査報告を受け、改善が必要な項目について、対応を検討すること。

(5) 不正アクセス等の状況について報告を受け、必要な対応を検討すること。

(6) 個人情報の取扱いに関し、必要な対応を検討すること。

(7) その他、医療情報システムの運営に関し管理委員会の審議が必要と委員長が認めたこと。

(庶務)

第7条 管理委員会の庶務は、事務部医事課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるほか、管理委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この庁訓は、令和4年1月1日から施行する。

塩竈市立病院医療情報システム管理委員会設置規程

令和3年12月15日 市立病院庁訓第18号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年12月15日 市立病院庁訓第18号