○塩釜市内循環線運行補助金交付要綱

令和3年12月21日

庁訓第101号

(趣旨)

第1条 市は、市内どこからでも15分以内に中心市街地や鉄道駅に行くことができる15分総合交通体系を構築し、にぎわいと活力にあふれ、市民が安心して住み続けていけるまちづくりを推進するため、塩釜市内循環線運行補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 補助金の交付は、塩釜市内循環線を運行する株式会社ミヤコーバスに対して行うものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、株式会社ミヤコーバスが行う地方路線バス「塩釜市内循環線」の運行事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業における人件費、燃料油脂費、車両修繕費、車両償却費、運送固定費、その他運送に係る経費及び一般管理費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象経費の総額から補助対象事業における運賃収入の額を控除した額とする。この場合において、当該運賃収入が補助対象経費と同額以上である場合は、補助金の交付は行わないものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 輸送実績が確認できる資料

(2) 収支決算書等

(3) その他市長が必要と認める書類

(概算払)

第7条 補助金は、規則第17条ただし書の規定により、概算払により交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月21日から施行する。

塩釜市内循環線運行補助金交付要綱

令和3年12月21日 庁訓第101号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章
沿革情報
令和3年12月21日 庁訓第101号