○塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年10月1日

告示第270号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等における業務のICT化を推進することにより、保育士の業務の負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため、予算の範囲内において、塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 市内に存する次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所

(2) 保育業務支援システム 保育士の業務の負担を軽減するためのシステムであって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 保育の計画及び記録に関する機能

 保育所等に入所する児童(園児)の登所(登園)及び降所(降園)の管理に関する機能

 保育所等に入所する児童(園児)の保護者との連絡に関する機能

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に保育所等を設置している者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所等における保育業務支援システムを導入する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用で、リース料、工事費、備品購入費その他市長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、1,000,000円と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、当該補助対象事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第7条 規則第5条の規定による申請は、塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 保育業務支援システムの導入に要する費用の見積書及び内訳書

(2) 保育業務支援システムに搭載されている機能の詳細を確認できる資料

(3) 保育業務支援システムの導入計画書

(4) 保育士の業務の負担を軽減するための計画書

(5) 保育業務支援システムを提供する事業者からの支援体制を記載した保育業務支援システム導入実施計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の条件)

第8条 規則第7条第1項第1号に規定する市長の承認を受けようとするときは、塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)前条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、既に提出済の書類の内容に変更がないときは、当該書類の提出を省略することができる。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による報告は、塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金実績報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 対象経費の領収書又は事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)及びその内訳明細書の写し

(2) 保育業務支援システムの仕様等が確認できる資料

(3) 保育業務支援システムの納品書の写し

(4) 保育業務支援システムが導入されたことが分かる写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度以降の予算に係る補助金から適用する。

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塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱

令和3年10月1日 告示第270号

(令和3年10月1日施行)