○塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第270号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等における業務のICT化を推進することにより、保育士の業務の負担の軽減を図り、保育士が働きやすい環境を整備するため、令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修事業費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱(令和6年7月31日付けこ成保729号こども家庭庁長官通知別紙。以下「国要綱」という)に基づき、予算の範囲内において、塩竈市保育所等ICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、塩竈市補助金の交付の手続等に関する規則(平成17年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(令7告示50・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に存する次に掲げる施設を設置している者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所
(令7告示50・旧第3条繰上・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国要綱3(2)に定める事業とする。
(令7告示50・旧第4条繰上・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国要綱別表に定める経費とする。
(令7告示50・旧第5条繰上・一部改正)
(補助金の算定方法)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において当該施補助対象事業に係る国の負担割合分の額に市の負担割合分の額を加えた額とし、国要綱4(2)に定める交付金の算定方法により算定する。ただし、それぞれの負担割合分の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(令7告示50・旧第6条繰上・一部改正)
(令7告示50・旧第7条繰上・一部改正)
(令7告示50・旧第9条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 補助金を受けた者は、補助事業により得られた効果等について、市長が別に定める日までに、市長に報告しなければならない。
(令7告示50・追加)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7告示50・旧第10条繰上)
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行し、令和3年度以降の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和7年2月告示第50号)
この告示は、令和7年3月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(令7告示50・一部改正)

(令7告示50・一部改正)
